前回に引き続き、開業医の妻がメディカルサービス会社を立ち上げた事例を紹介します。今回は、生命保険を活用して「連帯保証債務」から子を守った事例を見ていきます。

成人間もない娘に連帯保証人になるよう求めた銀行

前回の続きです。医業経営者は、医業設備を整える際にリースや融資を受けることがあります。知世さんはご主人である理事長とともに事業を拡げてきましたので、法人には借入金が残っています。

 

先にもお話ししましたが、医師が融資を受ける際には、2人ないし3人の連帯保証人が必要な場合があります。医師自身に何かあったら、医業の存続が危なくなってしまい、たちまち返済に窮してしまうため、二重三重に保証人を取る場合があるのです。知世さんも例に漏れず、連帯保証人になっていました。

 

知世さんがお亡くなりになった後、銀行は医師でないお嬢様に対して連帯保証人になるよう求めてきました。

 

連帯保証人は、お金を借りている本人と同じ責任を問われます。それは、まだ成人して間もなかった娘さんにとって、この上のない重荷でした。知世さんは、自分の死後にこうした問題が起こることを予見し、問題を回避すべく万事ぬかりない策を講じてありました。

生命保険の契約形態を変更し、連帯保証債務をカバー

その策とは、理事長に生命保険にご加入いただいたことです。

 

ご主人は生命保険に加入することを、あまり好ましくは思っていらっしゃいませんでしたが、知世さんはこれを説得し、いくつかの証券に分けてご契約してくださっていました。これが、助けとなりました。契約形態を変更するという、ごく簡単な手続きだけで、娘さんの連帯保証債務をカバーすることができたのです。

 

「知世さん、ありがとう。よかったね、あなたのおかげでご家族を守れたよ」

 

そう、私は心の中でつぶやきました。

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    本連載は、2016年8月27日刊行の書籍『開業医の相続対策は「奥様」がやりましょう』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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    芹澤 貴美子

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