今回は、 「マイナス財産」の対処法について見ていきます。※本連載は、相続専門の弁護士である大竹夏夫氏の著書、『老活弁護士®が教えます!わかりやすい遺言書の書き方』(週刊住宅新聞社)の中から一部を抜粋し、いわゆる「争族」を防ぐための遺言書活用の留意点を見ていきます。

負債のほうが多い場合は「相続の放棄」という手も

ところで、相続するものには、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産、つまり負債もあります。借金も相続してしまうのです。プラスの財産が多ければ、そこから負債を精算して、残りを相続することができます。ですが、負債のほうが多かったら、どうしたら良いでしょうか?

 

このようなときは、「相続の放棄」をすることができます。相続の放棄をすると、その人は相続人ではなかったことになります。それを前提に、改めて第1回の連載で述べたルールにしたがって、誰がどの割合の相続分をもつのか決まります。

「相続放棄の申述」の手続きには2か月必要

相続の放棄には、手続や制限があります。単に「自分はいらない」と言えばよいわけではありません。家庭裁判所に「相続放棄の申述」という手続をしないといけません。難しくはありませんが、所定の書類を書いて、戸籍謄本を添えて、印紙を貼って裁判所に提出する必要があります。その後、裁判所の審査があります。手続が完了するまでおおよそ2か月かかります。

 

注意しなければいけないのは、相続放棄は、亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申請しなければいけないことです。この期限を過ぎてしまうと、負債を引き継いで返済しなければいけません。

本連載は、2016年6月29日刊行の書籍『老活弁護士が教えます!わかりやすい遺言書の書き方』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

老活弁護士®が教えます! わかりやすい遺言書の書き方

老活弁護士®が教えます! わかりやすい遺言書の書き方

大竹 夏夫

週刊住宅新聞社

「老活」は、「老後に備える準備活動」です。「老活」のなかでも、とても重要なのが「遺言書の作成」です。 自分が残す財産やその他のことを死ぬ前に決めておく。これは実は当たり前のことだと思うのです。 残された人のため…

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