前回は、被相続人に子どもいなかったときの相続の流れを見ました。今回は、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多く残されたケースで活用したい「相続放棄」についてお伝えします。 ※本連載は、公認会計士・税理士の御旅屋尚文氏、司法書士の池田秀樹氏、特定社会保険労務士の柳勉氏の共著『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』(神宮館)の中から一部を抜粋し、家族が亡くなったときに発生するさまざまな手続きについて解説します。

マイナス財産のほうが多い場合には有力な選択肢に

相続とは、亡くなった方の残した財産を引き継ぐことです。相続財産はプラスのものばかりではありません。住宅ローンを含む借入金、保証債務、営業上の未払い代金などマイナスのものもあります。

 

本来ならば、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐのが相続ですが、マイナスのほうが多い場合には、相続の放棄ができます。相続人となった者がマイナスの財産だけを引き継ぐというのでは理不尽だということで、マイナスの場合の財産については相続をしなくてもよいことが認められています。

 

相続の放棄をするためには、死亡を知った日から原則として3ヵ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することで、放棄することができます。

相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金は受け取れる

相続放棄をすると負債の返済義務はなくなりますが、同時に不動産、現物財産、有価証券、動産など、プラスの財産についても受け取る権利を失います。相続放棄をした人に子どもがいても、この場合、代襲相続はありません。

 

相続順位の先の者が相続放棄をすると、相続は次の順位に送られるため、申し送りをするとよいでしょう。相続放棄の期限は原則として3ヵ月以内とされているので、期限内に手続きを済ませなければ、相続放棄は成立しなくなってしまいます。

 

ただし受取人が指定されている生命保険や規定があれば、死亡退職金などは受け取ることができます。

ここがポイント

亡くなった方が残した財産がマイナスの場合、相続人は相続を放棄することができます。そのためには相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。

 

■相続放棄申述書の書き方

本連載は、2016年12月11日刊行の書籍『家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本

家族が亡くなった後の手続きと相続がわかる本

御旅屋 尚文,池田 秀樹,柳 勉

神宮館

シニア世代必読! 大切な家族が亡くなったとき、今までに経験したことのないような深い悲しみと同時に、膨大な手続きをしなければなりません。 本書では大切な家族が亡くなった後に行う葬儀・法要の流れから、年金・保険・名…

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