今回は、労働関係法令と、社会保険関係法令について、外国人労働者へどのように適用されるのかを見ていきます。※本連載は、至誠法務労務サポート代表、社会保険労務士、行政書士の井出誠氏が、経営者が外国人を雇用する際の基礎知識を解説します。

外国人を理由とした差別的な扱いは許されない

企業が日本人と雇用契約を結ぶ場合、当然、労働基準法や労働契約法、最低賃金法、労働安全衛生法等・・・といった労働関係法令が適用され、一定のルールのうえで使用者は労働者を働かせることになります。

 

では、外国人と雇用契約を結ぶ場合はどうでしょうか? 結論から言えば、外国人労働者にも日本人労働者と同様に労働関係法令が適用されます。外国人だからという理由で、最低賃金を下回るような賃金で働かせることや、外国人だからといって違法に長時間労働をさせたり、残業代を支払わないといったような取り扱いは許されないわけです。当然といえば当然ですね。

 

労働基準法の3条には、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」という条文があります。日本で働く以上、労働者の国籍を理由として、外国人だからという理由で労働条件の差別的な取り扱いをすることは禁止されていますので、使用者は、日本人労働者と同様に外国人労働者に対しても適切な雇用管理を行うが必要があります。

外国人労働者も、入社と同時に社会保険の手続きが必要

さて、社会保険関係法令についても確認していきましょう。

 

日本人が企業(社会保険の適用事業所)に採用された場合、一定の方には、当然に健康保険や厚生年金保険が適用され、毎月お給料から社会保険料の労働者負担分が天引きされますね。これら社会保険関係法令に関しても、労働関係法令同様に外国人労働者にも適用されます。

 

外国人労働者を採用した際は、入社と同時に社会保険関係の手続きが必要になってきますので、外国人だからといって社会保険に加入させないといった取り扱いは許されません。

 

この社会保険の適用に関して一つ勘違いが多いのは、会社は、当然に外国人労働者の社会保険手続きを進めようとしても、外国人労働者自身が、保険料の天引きを嫌がったり、年金保険料が掛け捨てになるといった勘違いから、「私は社会保険には入らなくていい」と言ってくるケースがあります。会社としても、社会保険料の会社負担分が浮くので、本人が希望するならと、社会保険の手続きを行わないような場合です。

 

しかし、外国人であっても、日本人同様、社会保険の適用(加入)は、労働者が選べる類のものではありません。社会保険の適用事業所に採用され、一定の労働時間以上働く労働者であれば、加入は強制であって任意加入ではないということです。外国人労働者の希望にかかわらず、入社と同時に社会保険の手続きを進める必要がありますので、注意が必要です。

 

ちなみに、税金に関しても少しふれておきますと、外国人労働者に対して支払う給与等からは、日本人労働者同様、所得税に係る源泉徴収を行う必要があります。これも社会保険料の天引きと同じ考え方です。

 

まとめますと、労働法関連も社会保険や税金に関しても、日本人労働者と同じように、外国人労働者へも適用されるということです。日本で働く以上、日本人でも外国人でも同じルールの中で働く必要がありますので、使用者は、労働者が日本人、外国人にかかわらず、適正な労務管理及び適正手続きが必要ということになります。

本連載は書下ろしです。原稿内容は掲載時の法律に基づいて執筆されています。

※外国人就労ビザ相談センター八王子
http://www.visa802.com/

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