今回は、会社の「雑収入・福利厚生費」を税務署に隠してはいけない理由について見ていきます。※本連載では、税理士法人鳥山会計代表・鳥山昌則氏の著書、『マル秘・実録 税務署との交渉術』(現代書林)の中から一部を抜粋し、節税・相続対策・不動産投資などに関する、税務署との交渉・対応術を具体例を用いて紹介します。

税務署の「調査対象」になるポイントとは?

埼玉県某税務署の調査立ち合いをしたときの事例です。

 

納税者はハウスクリーニング業を営んでおり、忙しい割に最近は所得がほとんど出ていない状況で、売上の割に所得が少ないために調査対象になったようです。

 

生命保険料が必要経費に算入されていて問題になりましたが、これは何とか是認してもらうことができました。

 

このように調査の対象になるには、税務署が着目するポイントがあります。

事業者に罪の意識はないのだが・・・

例えば、電気工事業者は屑の雑収入が必ずあります。自動販売機の設置による飲料の販売手数料も雑収入です。税務署は、雑収入計上の漏れを突破口に税務調査を進めている傾向があります。

 

会社、事業者にしてみれば従業員の福利厚生(飲み代)に使ってしまうので、罪の意識はないことが多いのです。しかし、使った領収書等は保存していないことが多く、通常、お金は社長が自分で使ったということで「役員賞与」とされてしまいます。いわゆる「往復ビンタ」「ダブルパンチ」です。

 

私の場合、往復ビンタを片ビンタにするために、せめて役員賞与ではなくその他の支払い、または役員借入金の支払い(役員貸付金)としてもらうようにしています。この場合、7年間を遡る重加算税処分がされることが多いので、雑収入といえどもきちんと毎期計上し、福利厚生費も、資料を揃えて計上し「両建て」することが重要です。

 

今まで計上していない場合はせめて3期間(3年分)修正申告書を提出し、今後は今述べたようにきちんと申告すべきです。

 

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