今回は、「死亡届」「火埋葬許可申請書」を提出する際の注意事項を見ていきます。本連載は、行政書士の廣末志野氏、特定社会保険労務士の田口乙代氏、税理士の佐伯茂樹氏の共著、『さあ大変!どうする?身内が亡くなったあとの始末』(北辰堂出版)の中から一部を抜粋し、身内の死亡時に何をすればいいのか、具体的な対応策をご紹介します。

「死亡届・火埋葬許可書」は同時に該当の市町村へ提出

■死亡直後の手続きあれこれ

 

1.死亡届の提出のしかた

第2回で紹介した死亡届は、死亡診断書の左半分に、用紙がついています。この死亡届へ必要事項を記載し、死亡届を提出しましょう。

 

 

2.火埋葬許可申請書の提出

死亡届と同時に火埋葬許可申請書を提出しますと、市区町村窓口で、火埋葬許可証が交付されます。

 

火埋葬許可申請書には、火葬場所と火葬実施日時を記載する必要がありますので、火葬場所の予約を入れることが必要です。葬儀社の方とあらかじめ打ち合わせをしておきましょう。

 

いまはほとんど、死亡届と火葬埋葬許可申請書の提出を葬儀社が代行してくれます。

 

喪主とともに葬儀を統括する「世話役」も決めておく

■葬儀をどう進めたらよいか

 

1.一般的な葬儀の流れ

ここではまず、一般的な仏式の葬儀の流れを紹介しておきます。この流れをよく理解したうえで、家族ともよく相談をして進めるとよいと思います。

 

(1)通夜

「本通夜」は、一般的には亡くなった翌晩に行われますが、亡くなったその日に親族が故人と過ごすことができる最後の夜を「仮通夜」として行い、この日は故人と一夜を過ごす形もあります。

 

(2)葬儀・告別式

「葬儀(式)」とは本来は故人を送るための儀式で、宗教儀礼によって執り行われます。

 

これに対し「告別式」とは参列あるいは会葬した人たちが、焼香や献花をもって死者に対してお別れをする儀式のことです。宗旨宗派により葬儀告別式の方法も異なります。

 

火葬は、宗旨宗派や地方の慣習により、葬儀告別式の前に火葬する場合と、葬儀告別式の後に火葬する場合があります。火葬する場合は、火埋葬許可証が必要です。

 

2.納骨

納骨を行う日取りは、一般的に、お墓をすでにお持ちの場合は、初七日や四十九日の法要にあわせて、納骨を行います。地域によっては、亡くなってから、3か月をまたぐのを嫌い、四十九日より前に納骨する地域もあります。

 

また、お墓を新しく準備される場合などは、その日にこだわらず、お彼岸や初盆、一周忌などに合わせて納骨されることが多いようです。お墓を管理する人がいない場合は、永代供養をすることもあります。

 

■世話役があった方がいい

 

世話役は、喪主とともに、葬儀社と葬儀全般について打ち合わせを行い、葬儀を統括します。また通夜・葬儀告別式では、世話役の指示のもと受付係、会計係、進行係、接待係、案内係等が必要ですので、喪主の友人や親族の中から、あらかじめお願いしておきましょう。

 

あなたにオススメのセミナー

    本連載は、2016年10月15日刊行の書籍『さあ大変!どうする?身内が亡くなったあとの始末』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    さあ大変!どうする? 身内が亡くなったあとの始末

    さあ大変!どうする? 身内が亡くなったあとの始末

    廣末 志野,田口 乙代,佐伯 茂樹

    北辰堂出版

    身内の死に直面したとき残された人はどうしたらいいか……。葬儀から遺言、相続、遺品の整理まで、分かりやすくその道のプロが教える便利な本!! 高齢化時代、手元に置きたい一冊。 【目次】 第1章 突然のお別れ……やら…

    人気記事ランキング

    • デイリー
    • 週間
    • 月間

    メルマガ会員登録者の
    ご案内

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    メルマガ登録
    TOPへ