会社も従業員もハッピーになる節税法とは?

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会社も従業員もハッピーになる節税法とは?

PCやクルマなどの現物支給をすることで、会社と社員の双方のメリットにできるケースもあります。今回は、社員にPCやクルマを支給して節税する方法について見ていきます。

社長自身のPCだけでなく従業員の分も会社が支給

一見生活費に見えても、実際には会社の業務に関連があるケースは意外と多いものです。たとえば、個人用のパソコン、クルマなどが代表的なものといえます。 
 
会社だけで使うパソコンは会社が準備するのが当然ですが、最近はモバイル環境やクラウドも一般的になり、自宅はもちろん、外出先、休暇旅行中でもノートパソコンで仕事をする人が増えています。 
 
パソコンはもちろん、テレビも情報収集の手段のひとつですから、会社の経費で、社員に買い与えるという方法をとることができます。もちろん社長自身が自宅で使うパソコン、テレビも、実際に自宅で仕事に使っているものであれば、当然経費になります。クルマもパソコンと同じように考えられます。社用車を社員全員に買い与えてしまえば、これも大きな節税になります。ただ、クルマの場合は減価償却が必要になりますから、一気にその年の経費にはできませんが、仕事で使ったガソリン代などは経費になります。 

仕事分とプレイベート分を明確にする必要もあり

ただ、どれだけが仕事かプライベートかをはっきりさせる必要があります。ガソリン代の領収書だけでは説明がつかない場合が多いので、ちょっと面倒ですが、工夫も必要になります。必ず通勤に使うのであれば、会社-自宅間の距離に通勤日数をかけて走行距離を出し、リッター当たりのガソリン代と、そのクルマの平均的燃費から計算する、という方法が合理的だと考えられます。 
 
社員以外では使わないという場合ならば、ガソリン代の領収書で問題ありません。たまの休日にレジャーで使うだけという場合は、レンタカーと同じように満タンで出発し、帰宅直前に減った分だけ給油して領収書をもらえばいいでしょう。この金額を差し引いて、経費として計上すれば万全です。社用車は社長が使うものとは限らないのです。考え方を少し変えれば「社員全員に社用車」を支給するという発想もあるということです。 
 
ボーナスを「クルマで現物支給する」という方法も大きな節税になります。この場合も名義は会社になりますが、双方にメリットがあるので、検討してみてもいいでしょう。 

 

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    本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

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    編著 GTAC

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