最終回となる今回は、お墓や仏具、葬式などの費用と税金についてお伝えします。※本連載は、ランドマーク税理士法人の代表税理士・清田幸弘氏の著書『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』(あさ出版)の中から一部を抜粋し、お金持ちの人にこそ知ってほしい「資産を残す方法」をいくつか紹介します。

葬儀費用は相続財産から引くことができる

お葬式にかかった費用は、相続財産から差し引くことができます。

葬儀費用は相続財産からの使用が認められますので、相続税の控除に使用できます。

ただし、すべての葬儀費用が相続税の控除に使えるわけではなく、税務上の制限があります。

 

遺産総額から差し引くことができる葬儀費用は、次のようなものです。

 

【葬儀費用になるもの】
•お通夜、告別式にかかった費用
•葬儀に関連する料理代
•火葬料、埋葬料、納骨料
•遺体の搬送費用
•葬儀場までの交通費
•お布施、読経料、戒名料
•お手伝いさんへのお礼
•運転手さん等への心付け
•その他、通常葬儀に伴う費用

 

【葬式費用にならないもの】
•香典返し
•生花、盛籠等
 ※喪主・施主負担分は葬儀費用になります。
•位牌、仏壇、墓石の購入費用
•法事(初七日、四十九日)に関する費用
•その他通常葬儀に伴わない費用

お墓は「生前」に「現金一括」で建てておく

また、生前にお墓を建てると、相続税の節税ができます。

 

国税庁のホームページには、
「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているもの」は、「相続税がかからない財産」

と認めています(骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります)。

 

ただし、
「相続があったあとにお墓を購入した場合」
「お墓を生前に購入したものの、その代金をまだ払っていない状態の場合」
は相続税の節税になりません。

 

「金の延べ棒は課税対象になるが、仏具は非課税なのだから、純金でできた仏具を買えば、相続税対策になるのではないか」と考える人がいるかもしれません。

 

ですが、「骨とう的価値がある」など、投資の対象となるものや商品として所有しているものには相続税がかかります。

 

そのうえ、仏具の価格には、純粋な金としての金額の上に加工料などが上乗せされているので、売却時には、買った値段よりも安くなる可能性があります。

 

すなわち、「金の仏具を買ったところで、相続対策にはならない可能性もある」ということです。

本連載は、2016年10月3日刊行の書籍『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

お金持ちはどうやって 資産を残しているのか

お金持ちはどうやって 資産を残しているのか

清田 幸弘

あさ出版

あの辣腕経営者、小山昇社長(株式会社武蔵野)も、絶賛! 「こんな方法もあったのかと驚いた。多額の税金を払わず資産を残し、事業を残すヒントがこの本には詰まっている。私もこの本の方法で、さまざまな対策を打ってい…

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