今回は、第三者に財産を渡すうえで有効となる「遺言書」について、「遺留分」への注意点などを含めてお伝えします。※本連載は、ランドマーク税理士法人の代表税理士・清田幸弘氏の著書『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』(あさ出版)の中から一部を抜粋し、お金持ちの人にこそ知ってほしい「資産を残す方法」をいくつか紹介します。

家政婦への「全財産の遺贈」に実娘が反発

相続は「争族」と言われることもあるように、たとえ家族であっても、遺産分割でもめることになりかねません。

 

2016年1月の「産経ニュース」に、
「実録・家政婦は見た! 『全遺産はあなたに』の遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴」
という記事が掲載されました。

 

2011年に97歳で死去した資産家の女性が、「遺産はすべて家政婦に渡す」と遺言に記したのですが、実娘2人が「遺言は母親を騙して作成させたもので無効だ」と主張。家政婦と実娘の間で、相続をめぐる訴訟が起きました。

 

遺産を持ち出した(約3000万円を自分の口座に移した)実娘に対し、家政婦が「遺産の返還」を求めたのです。

 

問われたのは、遺言の効力です。
裁判所は「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、50年以上、資産家女性に献身的に仕えてきた家政婦に対し、自己の財産をすべて譲ろうという心境になったとしても、不自然なことはない」と判断し、家政婦の女性が全面勝訴。実娘側に持ち出した全遺産の返還を命じています(参照:産経ニュース)。

 

このケースのように、遺言を残したからといって、「争続を100%防げる」わけではありません。

 

ですが、早いうち(元気なうち)に、相続対策(争続対策)を行っておけば、多くのトラブルを未然に回避して、「もめない相続」を実現することができます。

法定相続人に認められる「遺留分」

遺言書があれば、法定相続人以外の人にも、遺産を残すことができます。ですから、「子どもには1円も残さない」「◯◯に全財産を相続させる」と書くことができます。

 

しかし、遺言書の効力も100%ではありません。

法定相続人には「遺留分」が認められているからです。

 

遺留分とは、一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一部分のことです。

 

仮に兄弟が2人いて、遺言書に「すべての遺産は長男に譲る」と書いてあったとしても、次男が遺留分の権利を主張すれば、一定の範囲内で取り戻すことができます(遺留分減殺請求と言います)。

本連載は、2016年10月3日刊行の書籍『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

お金持ちはどうやって 資産を残しているのか

お金持ちはどうやって 資産を残しているのか

清田 幸弘

あさ出版

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