今回は、中小企業向けの「共済制度」を活用した節税方法見ていきます。本連載は、税理士法人ゼニックス・コンサルティングの税理士、関根俊輔氏の著書、『個人事業を会社にするメリット・デメリットがぜんぶわかる本』(新星出版社)の中から一部を抜粋し、個人事業を法人化したときの経費面のメリットについて説明します。

個人も法人も「共済掛金」は経費として申告できる

民間の生命保険とはひと味違う「経営セーフティ共済」と「小規模企業共済」。国が運営する積立制度を効果的に活用しましょう。

 

「経営セーフティ共済」と「小規模企業共済」は、どちらも「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営する中小企業向けの国の共済制度です。

 

経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときに無担保、無保証人、無利子で借り入れることができる制度です。この制度の解約する時期を活用すれば退職金代わりにできます。

 

小規模企業共済は、経営者自身の退職金制度で、使い方によっては生命保険と同じ役割を果たします。

 

これらの制度はともに、支払うときに節税できて、原則、お金が減らずに戻ってくる共済制度です。

 

経営セーフティ共済は、月々5000円から20万円までを支払って、掛金が総額800万円になるまで積み立てることができます。掛金は、会社も個人も、全額を経費にすることができます。

 

小規模企業共済は、月々1000円から7万円までを支払って、積み立てることができます。

 

掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、個人の所得から差し引くことができるようになっているので、経費と同じような扱いになります。

雑収入となる解約金も、法人なら経費計上して節税可能

この2つの制度の違いは、解約したときです。

 

小規模企業共済は、個人事業主でも、会社の役員でも、「公的年金等の雑所得」または「退職所得」に該当し、個人として課税されます。そのときは、いずれも税金の安い所得として計算されます。

 

しかし、経営セーフティ共済はそうはいきません。解約してお金が戻ってくる場合、個人事業主も会社も「雑収入」として本業の利益と合算して一律に課税の対象となってきます。

 

会社が有利なのはこの点です。解約して戻ってきた「収入」と、それに見合う「経費」があれば、課税されません。そのため、家族従業員などが引退するときの「退職金」として活用すれば、会社の利益は増えません。

 

「退職所得」は、税金が安い所得ですから、受け取る側としても節税メリットが大きいものです。一方、個人事業の専従者への支給は、経費とみなされません。ここに、法人成りした場合のメリットがあるわけです。

 

【図表 経営セーフティと小規模企業共済】

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    本連載は、2015年12月15日刊行の書籍『個人事業を会社にするメリット・デメリットがぜんぶわかる本』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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