前回は、廃業に向けた流れについて見ていきました。最終回の今回も、資産超過か債務超過を見極めるために必要となる、清算貸借対照表の作成について、さらに詳しくお伝えをします。※本連載は、松村総合法律事務所の弁護士、松村正哲氏、税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナーの小宮孝之氏、株式会社ストライク代表取締役の荒井邦彦氏の共著『よくわかる中小企業の継ぎ方、売り方、たたみ方』(ウェッジ)の中から一部を抜粋し、会社経営の「卒業」を主なテーマとして、事業承継 or 廃業の判断基準などをご紹介します。

簿外の資産負債をオンバランス化

清算貸借対照表の作成ですが、貸借対照表に計上されていない簿外の資産負債については、これを全て計上して、オンバランス化を行います。この点は、実態貸借対照表と同様です。

 

作成に関しては、従業員に対して、会社清算による解雇予告手当や割増退職金を支払う場合はこれも計上しなければいけません。

 

また、清算業務に携わる従業員の給与や、清算期間についての事務所賃料等の諸経費など、清算費用についても計上することになります。

清算貸借対照表で「資産超過/債務超過」を判断

清算貸借対照表を作成することによって、会社を実際に清算する際に、資産超過となるか否かを把握できます。

 

資産超過となる場合は、会社の債務を全て支払うことができます。そのため、債務の支払時期については債権者との協議が必要ですが、この点を除いては、基本的には、問題なく会社を清算することができます。

 

他方、資金繰りは確保できていたとしても、実際に清算する際には債務超過となる場合は問題です。会社の債務を全て支払うことはできないことになりますので、債権者に債務の一部カットをしてもらう必要が生じます。

 

仮に、債務超過の額が比較的少額であれば、債権者との個別交渉によって債務のカットを受けたり、経営者が私財提供するなどすれば、全ての債務を処理した上で清算結了が可能かもしれません。

 

しかし、債務超過額が多額であり、債権者の頭数も多い場合は、債権者との任意での協議による交渉は困難となるのが通常です。その場合は、廃業ではなく、倒産手続を選択して、裁判所へ申立てすべきことになります。

 

なお、清算貸借対照表における資産と負債の総額を元に計算することにより、仮に企業が倒産した場合の債権者への配当率を試算することもできます。

 

【清算貸借対照表】

【清算貸借対照表の評価基準】

本連載は、2015年1月20日刊行の書籍『よくわかる中小企業の継ぎ方、売り方、たたみ方』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

よくわかる中小企業の継ぎ方、 売り方、たたみ方

よくわかる中小企業の継ぎ方、 売り方、たたみ方

松村 正哲,小宮 孝之,荒井 邦彦

ウェッジ

昨今では社長の高齢化や、産業構造の転換による苦しい経営に悩む中小企業が増えています。それゆえ事業承継、M&A、廃業の準備を進めることが、日本全体の重要課題といえましょう。 しかし、そのような中小企業の悩みに応える話…

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