前回は、中古住宅を検討する際に建物の角にある「窓」に注意すべき理由について説明しました。今回は、「新耐震基準」と「旧耐震基準」の概要について見ていきます。

1923年の関東大震災以降、耐震基準は何度も改正

ポイント⑦ 家の安全性を測る「耐震基準」を知る

生命、健康、財産を保護するために、建築物の敷地や設備、構造などについての最低基準をまとめたものが「建築基準法」です。

 

建物の規模によって、家を建ててもいい地盤、基礎となる土台、壁の構造や骨組みについて、細かく定められています。

 

1920(大正9)年の制定以来、数回にわたって改正が行われ、特に耐震基準が厳しくなってきています。制定当初は、地震に対する規定はありませんでしたが、1923(大正12)年の関東大震災の発生後、地震の震動に耐えられる能力を定めるために、最初の改正が行われました。

 

鉄筋コンクリート、鉄骨、木造などと、それぞれの工法ごとに、「耐震基準」が設けられています。

 

1981(昭和56)年に行われた大改正は、1978(昭和53)年の宮城県沖地震後に大きく見直しが行われ、「新耐震設計基準」とされる基準が設けられました。このため、現在は、木造住宅に対する評価に際しては、法改正後に建てられた「新耐震基準」を満たしているか、「旧耐震基準」のものかで、耐震性に大きく差があります。

 

旧耐震基準が、震度5クラス程度の地震を想定し、設計の目的が倒壊を防ぐことだったのに対して、新耐震基準では震度6クラス以上の地震でも軽微な損傷にとどめ、人命を守ることが目的になりました。

 

新耐震基準に沿った建物では、1995(平成7)年の阪神淡路大震災の際にも、被害が少なかったことがわかっています。一方、旧耐震基準で建てられた建物は、耐力壁が少なく、耐震性が弱かったため、家屋の倒壊を招きました。6400人にのぼった犠牲者の死因の多くが、家屋倒壊による圧死だったとされています。

設計・施工における自由度が高くなった「性能規定」

この2つの基準について、比べてみましょう。

 

最も新しい改正は、2000(平成12)年に行われたもので、性能規定の概念が導入されました。建築基準法の規定は、仕様規定と性能規定の2つの概念から成り立っています。仕様規定では、構造物の材料や工法、寸法を細かく決め込んでいます。ですから、この規定のもとでは、あまり自由なデザインを行うことは難しかったのです。

 

一方、性能規定は、構造物に必要とされる性能は規定しますが、個々の仕様については決め込まれていません。これによって、設計・施工における自由度が高くなったため、今までにはない構造の建物が生まれるようになったのです。

 

この性能規定を取り入れるにあたって、次のような基準が導入されました(国土交通省HPより抜粋)。

 

【許容応力計算】(一次計算)

「中規模の地震動でほとんど損傷しない」ことの検証を行う

→建築物の存在期間中に数度遭遇することを考慮すべき稀に発生する地震動による倒壊のおそれのないこと。

 

【保有水平耐力計算】

(二次計算)「大規模の地震動で倒壊・崩壊しない」ことの検証を行う

→建築物の存在期間中に一度は遭遇することを考慮すべき極めてまれに発生する地震動による倒壊のおそれのないこと。

 

しかし、ここで重要なのは、定められているのが最低基準だということです。これをクリアしていれば問題がないというわけではありません。家の建っている地盤や地形などによって、最低基準のとらえ方は変わるのが当然といえます。

本連載は、2015年6月25日刊行の書籍『こんな建売住宅は買うな』から抜粋したものです。その後の法律・条例改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

こんな建売住宅は買うな

こんな建売住宅は買うな

田中 勲

幻冬舎メディアコンサルティング

注文住宅と比べて安く購入できる建売住宅は、特に地価の高い都心近郊で人気がありますが、実は流通している住宅の大部分が目に見えない欠陥・不具合を抱えているのが実情です。 実際に、断熱材のズレ・不足や、準防火地域にお…

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