前回は、「小規模宅地等の特例」を受けるための対処方法や留意点について解説しました。今回は、一次相続で節税した後に起こりがちな問題について見ていきます。

配偶者控除を使って一次相続を乗り切ったが・・・


財産が自宅しかない場合や「ワケあり不動産」を所有している場合、それを売却するという選択肢が出てきます。売却によって1億〜2億円の現預金が手元に残るということは十分に考えられます。

 

現預金を持ったまま相続が発生した場合、現預金には不動産などと違って評価減はありませんから、当然、不動産のままで財産を所有しているよりも、相続税評価額は高く算出されますし、相続税が高くなっていくことは間違いありません。

 

例えば、ある資産家が亡くなり、相続人が配偶者と子の2人だったケースで考えてみましょう。その資産家は、不動産をいくつか所有していたのですが、相続の時のことを考えてすべてを売却していました。それによって、相続発生時に2億円の現預金が相続財産として残っています。現預金の2億円は、相続税評価額としても2億円です。

 

相続人は2人なので改正後の基礎控除は4200万円です。その基礎控除を差し引くと、1億5800万円が課税対象の財産となってきます。これに対する相続税の課税額は、改正後で3340万円になります。法定相続通りに分割した場合、2分の1ずつを分け合うことになりますから、配偶者と子がそれぞれ1670万円ずつの相続税を納税しなければなりません。配偶者は法定相続分までは財産を無税で相続できる配偶者控除という制度がありますので、それによってこの場合も無税にできます。しかし、子に対する1670万円という相続税は減らしようがありません。

 

現預金の相続となりますので、納税資金に事欠くことはないものの、一切の節税ができないこの状態をどうにかできないかと考えるのが普通です。このケースでも同様に考え、この家族はどうにか節税の道がないかを模索しました。

 

そこでたどり着いたのが、一次相続で配偶者に財産のすべて、もしくは大半を相続させるという方法です。配偶者控除を適用すれば、法定相続分まで財産を無税で相続できるだけなく、1億6000万円までなら無税で相続できるためです。

 

このケースの課税財産は1億5800万円でしたから、配偶者が財産のすべてを相続しても相続税は課税されません。子は相続しないのですから、当然相続税は課税されません。つまり1670万円の節税が可能になったと考えることができるのです。彼らはこのように一次相続を切り抜けたことによって満足し、その後相続した財産に対しては特に何もせずに、そのまま過ごしていました。

母親亡き後、相続人に課せられた莫大な相続税

しかし、次に配偶者(母)が亡くなって二次相続が発生した時に問題が起こりました。母が残した2億円を子が相続することになったのですが、相続人がたった1人のため、相続税が4860万円も課税されることになってしまったのです。

 

一次相続での課税額の合計は、配偶者控除を最大限に適用する前で3340万円でしたから、結局のところそれをはるかに上回り、一次相続で節税した分がかき消されるように二次相続で課税される形になりました。子はその時になって、一次相続で母にすべての財産を相続させたことが単なる一時しのぎであったと気付き、またそのような額を支払うつもりで人生設計を考えていなかったために、後悔することになってしまいました。


さて、もうおわかりかと思いますが、このようにならないためには実際にどうすればよかったのかと言いますと、相続税を一次相続と二次相続で合わせて考えた時に、節税となる方法を選択すべきだったのです。彼らは、一次相続での節税にばかり気を取られて、先のことを考えず安易に配偶者控除を利用したために、後悔する結果になってしまいました。

本連載は、2013年12月2日刊行の書籍『ワケあり不動産の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

ワケあり不動産の相続対策

ワケあり不動産の相続対策

倉持 公一郎

幻冬舎メディアコンサルティング

ワケあり不動産を持っていると相続は必ずこじれる。 相続はその人が築いてきた財産を引き継ぐ手続きであり、その人の一生を精算する機会でもあります。 にもかかわらず、相続人同士が財産を奪い合うといったこじれた相続は後…

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