使用の実態が伴えば「フェラーリ」でも償却できる!?

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使用の実態が伴えば「フェラーリ」でも償却できる!?

クルーザーが節税に有効なら、そのほかの高級品は、どこまで減価償却資産として扱えるのでしょうか。今回は、高級車や別荘が減価償却資産として扱えるかどうかについて解説します。

必要経費に算入できるか否かはケースバイケース

前回、耐用年数4年、そして減価償却期間後も売却が比較的容易という観点から、クルーザーを活用する社長が多いという例を挙げました。

 

クルーザー同様、フェラーリや別荘といったものが、よく節税目的の資産として購入されますが、本当に税務署は減価償却資産として必要経費に算入してくれるのでしょうか。結論からいえば、ケースバイケースといっていいようです。

使用実績の有無が判断の分かれ目

たとえば、クルーザーの場合、必要経費算入のためには、たとえば以下のような条件を満たす必要があるとされています。

 

●船舶の運行実績を記録したものがある

●福利厚生規定として、会社が従業員に使用させる際の条件などが規定されている 

 
むろん、社長や役員、従業員の一部がきちんと船舶免許を持っているといった記録も必要です。こうした実態を証明できるものが残っていれば、税務署も認めてくれるようです。フェラーリも同様に、フェラーリに乗ってお得意さんのところに荷物を届けているなど、事業で使用している実績があれば問題はないようです。 
 
社会通念上の常識、という範囲からはやや逸脱しますが、そのあたりはまさにケースバイケースといっていいのかもしれません。 

 

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本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

スゴい「節税」

スゴい「節税」

編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

増税、デフレ、円高不況…。中小企業が日本の厳しい経済環境を乗り切るには、いかに売上を伸ばすかということ以上に、今ある利益をいかに残すかに注目することが必要でした。その解決策は節税にアリ。「日々の交際費でコツコツ…

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