納税を先送りする(繰り延べする)手法のメリットとは?

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納税を先送りする(繰り延べする)手法のメリットとは?

節税の考え方として、「税額が減少する節税法」と「税金の繰り延べ節税法」があります。今回は、後者の納税を先送りする方法のメリットについて見ていきます。

節税対策の結果は大きく分けて2つある

節税対策の結果というのは、大きく分けて次の2つになると考えてください。
 

●税額が減少する節税法

●税金の繰り述べ節税法

 
「税額が減少する節税法」というのは、文字通り税金の絶対額を減少させることができる節税法です。お金をかける節税法、お金をかけない節税法、どちらかの手段をとっても、成功すれば税金を減らすことができるわけです。
 
とりわけ、「お金がかかる節税法」によって「税額が減少する節税法」というのは、節税法の王道で、もっとも一般的な方法といえます。むろん「お金がかからない節税法」も成功すれば、税額の絶対額を減少させることができます。このもっとも一般的な節税法については、後で詳細に述べます。

税金を繰り延べて節税に生かす

一方、税額そのものは変化しないものの、納税のタイミングをずらすことを可能にするのが「税金の繰り延べ節税法」です。

 

本来は、その年に支払わなければならない税金を翌年度、翌々年度に繰り延べする方法で、たとえば社長や役員を対象とした「法人向け生命保険」は、こうした税の繰り延べ節税法を使った商品として知られています。

 

法人向け生命保険には、支払った保険料の最大半分までは損金に計上することができ、その時点では節税効果をとりながら、解約の時点では解約返戻金が戻ってくるため、課税されて税金を納めることになるというものがあります。

 

つまり、現在支払わなくてはいけない税金を繰り延べできる機能を持ったものが法人向け生命保険というわけです。
 
たとえば、「法人向け逓増型定期保険」と呼ばれる生命保険などがその機能をもった商品です。保険会社やその商品によって異なりますが、「税の繰り延べ」によって税の支払いが猶予されている商品だということです。
 
生命保険に限らず、金融商品などでも利息や配当に毎年課税されるタイプと、満期時にまとめて支払うタイプの金融商品がありますが、満期時にまとめて支払うことで利息などに「複利効果」が出て、税の繰り延べ効果が享受できます。本来支払わなければならない税金も、繰り延べというノウハウを使うことで節税することができるわけです。

 

次回は、接待交際費を上手に使って経費に計上する方法をご紹介します。
 

 

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    本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

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