今回は、なるべく早めに済ませたい各種の「名義変更」の手続きについて説明します。※本連載は、弁護士・本橋光一郎氏らの監修による書籍、『迷わずできる葬儀のあとの手続きのすべて』(大泉書店)の中から一部を抜粋し、遺族にとって必要な「葬儀のあと」に行う手続きを紹介していきます。

電気、ガス、水道、電話回線などは早めに変更を

葬儀の準備や後始末が一段落ついたら名義変更を行います。

 

なるべく早く変更したほうがよいのは電気、ガス、水道、電話回線、NHKなどの契約です。電話で各社に問い合わせ、変更したい旨を伝えましょう。料金の引き落としを故人名義の口座に設定している場合は、その変更も必要です。

 

また、故人名義で賃貸契約をしている場合も、なるべく早く不動産会社や大家に連絡します。世帯主が故人ならば死後14日以内に「世帯主変更届」を役所に出しましょう。ただし、残された世帯員がひとりだけの場合など、新たに世帯主となる人物が明白であれば届出は必要ありません。

共有財産の名義変更は「10カ月以内」を目安に行う

不動産、預貯金、株式、自動車などは、相続の対象となる財産です。相続が確定するまでは相続人全員の共有財産となるため、勝手に名義を変更することはできません。

 

これらは変更手続きの期限が定められていないものがほとんどのため、相続税の申告、納税の期限である10カ月以内を目安に行いましょう。

 

[図表]名義変更チェックリスト

参照ページについては本書をご確認ください
※参照ページについては本書をご確認ください

 

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