前回は、フィリピンで「プレビルド」物件を購入する際の流れのうち、申し込み手続きについて説明しました。今回は、契約手続きの手順について見ていきます。

売買契約の流れはデベロッパーによって異なる

日本との大きな違いは売買契約を行う前に支払いがスタートすることです。また、売買契約は郵送で可能ですので、日本にいながらにして進められます。

 

 

おおよそ申し込みの3〜6カ月後に売買契約書が届きますので、署名(委任証が必要)をして送り返します。現地契約の場合(本契約を現地で交わした場合)パスポートの入国スタンプをコピーし「CTS(Contract to Sell)」(契約書)にサインをします。

 

デベロッパーによっては以上で完了ですが、「アヤラ」や「シャング・プロパティーズ」は「Notarization」をしなくてはいけません。「Notarization」というのは、「Notary Public」という、日本でいう公証人役場へ行き認証をもらいます。現在、「シャング・プロパティーズ」の「CTS」のNotarizeは、7部1セットとして手続きし現時点では500ペソ(1300円)ほどです。

 

日本で契約する場合(本契約を日本で交わした場合)契約書すべてにサインをして、デベロッパーから指定された部数を公証人役場へ持って行き、その後外務省、最後に大使館へ行き完了です。東京と大阪の公証役場であれば外務省の認証までもらえます。金額は1000万円までの物件であれば1部1万4500円、書類が揃っていれば数時間で終わります。

契約・認証手続きを回避し、代理人に委任する方法

このように、日本とフィリピンで認証を比べると、かなり金額の違いがあります。そのため、私たちのお客様のケースでは、この機会に「フィリピンへ行こう!」と言われる方もいらっしゃいます。

 

また、この2つ「フィリピンへ渡航しフィリピンで本契約」もしくは「日本で本契約日本での認証」両方を回避する方法もあります。そのためには「SPA(Special Power of Attorney)」という委任状を作成して1部のみに認証することです。

 

注意点は「すべての権限を委任する」という内容を作成することもあるので、信用できる方でないと依頼はできません。「賃貸のみ管理の権限を与える」等といった内容の変更可能です。

 

代理申請を行う場合これらの作業を代理申請する場合は、実印を押した委任状と印鑑証明証と代理人の身分証が必要です。フィリピン大使館の手続きは1週間ほどかかり、コピーしたものと原本の「CTS」を持参します。金額は25米ドル。またこちらも委任する際には、英文の委任状(サイン入り)が必要です。

 

 

フィリピン大使館から受け取った「CTS」をデベロッパーへ送り完了となります。これらの手続きを経て、売買契約が完了となります。ターンオーバー(竣工)まで、後は待つばかりです。

 

■契約に必要なもの
・売買契約書

本連載は、2016年2月27日刊行の書籍『億万長者になりたければ、フィリピン不動産を買いなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

億万長者になりたければ、 フィリピン不動産を買いなさい

億万長者になりたければ、 フィリピン不動産を買いなさい

鈴木 廣政・渡辺 頼子

幻冬舎メディアコンサルティング

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