今回は、隣地との境界の目印となる「境界標」の効力について見ていきます。 ※本連載は、弁護士・野辺博氏の編著書籍『私道・境界・近隣紛争の法律相談』(学陽書房)の中から一部を抜粋し、私道や境界、放置された空き家などに発生した様々なトラブルについて、法的見地から解決方法を解説します。

Q 私の隣地の所有者は、昔からある境界標を根拠に境界線を主張しておりますが、どうも納得がいきません。隣地との境界の目印は、どのようなものがあり、どのように機能しているのでしょうか。また、境界標は、土地の境界を確定するのにどの程度の効力があるのでしょうか。

そもそも「境界標」とは何か?

土地の境界は、地方や市町村の支配が及ぶ範囲を示すものとして、また、個人の土地の所有権の及ぶ範囲を示すものとして、きわめて重要な役割を果たしています。したがって、この境界が不明確であると、日常生活や土地取引上支障をきたします。

 

ところが、境界は人間が勝手に土地と土地を区分して法律的に意味を持たせたものであって、自然界にもともと境界線が書かれているわけではありません。したがって、何らかの方法で境界を認識させる必要があります。

 

まず、尾根、川などの自然の地形を利用したものが広く利用されています。峠や川を越えると違う地名を表示する標識があるのは、日常よく目にすることです。それら自然的なもので区分できない境界は、人間がその境を表示する必要があります。その境界を示すために人が設置した目印を境界標といいます。

 

土地の境界を決定する基準を定める具体的な法律はなく、現実的には、公図等の図面、境界付近の地形、公簿面積の差異、境界標の状況、占有状況等を考慮して総合的に決定されています。

 

したがって、境界標は、土地の境界を決定するための重要な1つの要素ではありますが、境界標だけで境界を確定することはできません。というのも、境界標が設置されてから長い年月が経過した場合、その設置の経緯が分かる資料がないことも多いですし、また、何人かによって移動されている可能性も否定できませんし、境界標を設置するにあたって、測量がどの程度きちんとなされているのか、測量の精度は高いものかというようなことも不明なことが多いからです。

 

ただし、すべての境界標について、一律に境界の推定力を認めないのは妥当ではなく、境界の推定力のかなり高い境界標も存在する一方で、推定力の低い境界標もあるというのが現実です。

境界標の破損などに対しては、刑法に規定あり

境界標を設置するにあたって、どのようなものを境界標として利用すべきかについては、法律上規定はありません。

 

ただし、境界標が境界を明確に表示するという機能を有するためには、その形状や素材におのずからの制約があります。すなわち、地中や草に埋もれてしまって容易に発見できないようなものや、他人が簡単に移動できるようなものは、境界標として適切ではありません。

 

したがって、境界標には、容易に発見しやすいものであること、移動が困難であることが要求されます。また、境界標は、地上では風雨、日光にさらされており、地中には微生物が繁殖しているので、木の杭などの腐りやすい物は、材料として適切ではありません。腐らなくて丈夫な、石杭、コンクリート杭、金属標などが境界標の素材として適切です。

 

なお、境界標に関する裁判例として、【東京高判昭和54年6月19日判タ392号71頁(第一審は水戸地判昭和53年3月7日)】は、いわゆる「牛殺し」と称する境界木を植える慣習の存在を主たる根拠としてなされた境界の確定に違法はないとした事例があります。

 

このように境界標は、境界を表示するのに重要なものですから、勝手にそれを壊したり、取り除いたり、移動したりして境界が分からなくなったり、誤った地点を境界と誤信したりすることがあると、重大な問題が生じます。また、このようなことを黙認すると、境界標の境界を標示する信用力を著しく害します。

 

そこで、刑法262条の2は、このような行為を、境界標破損の罪として、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する旨規定し、厳重な処罰をもって境界標を保護しています。

古い、抜き差しができる場合は境界の推定力が低い

まず、官公庁またはそれに準ずるものが設置した境界標は、公的にきちんと測量がなされたものであることから、境界の推定力が高いといえます。また、測量をして日が浅く、地積測量図等から判断して位置が間違いないといえるような境界標、隣接地の所有者同士が納得した上で設置した境界標もまた推定力が高いといえるでしょう。

 

これに対して、境界標が設置されてから長い年月が経っている境界標、容易に抜き差しができるような状況にあるような境界標については、境界の推定力が低いものといえるでしょう。

 

したがって、現実に境界を決定するにあたっては、このような状況を考慮した上で境界標の境界線を確定する効力を判断することになります。

 

設問の場合、まずは、現在の境界標が、いつどのような経緯で設置されたのか資料を隣地の所有者から提出をしてもらい、それが妥当なものか判断されるのがよいでしょう。

 

設置の経緯の資料がない場合や、あってもどうしても納得いかない場合には、『私道・境界・近隣紛争の法律相談』の52「境界を確定する方法」以降の項目をご参照ください。

私道・境界・近隣紛争の 法律相談

私道・境界・近隣紛争の 法律相談

野辺 博[編著] 野間 自子,道端 慶二郎,小山 裕治,濱口 博史

学陽書房

相隣関係から現代型ご近所トラブルまで、近隣紛争の法的論点を網羅! 私道の通行、袋地(囲繞地)、境界、排水流入など私道・境界をめぐる紛争に、空き家、悪臭、騒音、日照、眺望などのご近所トラブルを加えた近隣トラブル…

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