前回は、建築時から法令が変わり「既存不適格」となった物件を購入してもよいかを取り上げました。今回は、不動産を取得するうえで最低限確認すべきポイントについて見ていきます。

物件の重大欠陥を保障する「瑕疵担保責任

購入する物件が決まったら、買主であるあなたと売主との間で、「不動産売買契約書」を交わします。

 

また、物件の説明として「重要事項説明書」があります。不動産を取得するうえで最低限確認しなければいけないことをいくつかポイントとして挙げます。

 

●土地・建物の比率

収益用不動産を取得するには、総額でいくらというものと、その内訳が重要になります。建物金額は毎年毎年の減価償却の基礎となる数字です。売主が課税業者の場合、売主・買主間での利益が相反するので、交渉となりますが買主にとってはできるだけこの建物金額を高くすることが重要です。

 

●瑕疵担保責任

購入前の段階で買主が気づかなかった重大欠陥が物件に見つかった場合、適用されるものです。瑕疵には、給配水管の故障などの建物の本質的な欠陥といった物理的なものだけではなく、自殺・他殺等の事件や、近くに暴力団事務所があるといった心理的なものも含まれます。売主が不動産会社の場合は、この責任が2年間付きますが、不動産会社でない場合は、売主との交渉となります。

トラブルが多い「境界」も購入前に確認が必要

●境界

不動産のトラブルで多いのが境界の問題です。引渡し時に境界杭がきちんと入っていることを確認しましょう。

 

●融資特約

契約後、万が一、希望条件にて金融機関から融資を受けられなかった場合には、契約を解除し、手付金が戻るというのがこの条項です。

 

●その他

地震(液状化など)、浸水履歴、土壌汚染など、物件の根幹にかかわる事項について、細部にわたり調査しているかは重要となります。

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    本連載は、2012年6月27日刊行の書籍『年収1000万円から始める「アパート事業」による資産形成入門 [改訂版] 』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
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