前回は、築10年から30年の物件について不動産投資に適しているのかどうかを見てきました。平成4年に「借地法」が廃止され、新たに「借地借家法」が施行されました。今回は、不動産賃貸業の基礎知識といえる「新法借地権」と「旧法借地権」の違いについて説明します。

「新法」では借家人保護の立場が鮮明になる

所有権は、「土地建物が自分のもの」という意味ですが、借家権、借地権は「土地建物を借りている」ということです。特に東京23区内では、借地も多く存在しています。

 

借地にはメリット、デメリットが存在しますが、状況によっては借地が望ましいことも多いので、詳細を解説していきます。

 

借地権については、法律が改正され、新法借地権と旧法借地権が存在します。二つの借地権の内容を整理します。

 

【旧法借地権】

1921年から1992年まで71年間続いた借地権。

 

・契約期間(木造、軽量鉄骨造) 20年

・契約期間(重鉄、RC造) 30年

・更新方法 地主と更新契約を結んでいなくても「法定更新」となり、継続

・更新料 払わなくても良いが、安い地代の補填と考えている方も多く、

 地主と関係を良好とするために支払うべき

 ※更地額×60%×(5%~10%)=更新料

・更新期間 初回と同様

・年間地代の基準固定資産税と都市計画税の合計×3~5倍

・増改築承諾料土地所有者の承諾が必要と書いてある場合が多く、

 承諾を得ずに工事すると借地契約を解約される

 ※更地額×(2~5%)=増改築承諾料

 ただし土地所有者の承諾が取れなければ裁判所に訴えることにより、

 裁判所より承諾を得られる。

 

【新法借地権】

借家人保護の立場が強く所有権同様の効力があるということ、地価が上昇していても地代を上げられないということ、以上の2点より1992年8月1日に開始されました。借地期間満了に伴い必ず土地の返還を求めるタイプの法律が求められ、定期借地権が新設されたのです。そのため、新法借地権の多くは定期借地権となります。定期借地権と普通借地権については、図表を参照してください。

 

借地権は土地の評価額が路線価の半分程度であるため、融資を得づらい反面、利回りが高いという特徴があります。

 

23区内で旧法借地権である場合は利回りも取れるため、融資しだいでは「買い」です。仲介不動産会社に、底地権者との関係性がこじれていないかよく確認してください。

 

【図表 定期借地件と普通借地権】

 

本連載は、2016年5月31日刊行の書籍『不動産投資は「土地値物件」ではじめなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

不動産投資は「土地値物件」で はじめなさい

不動産投資は「土地値物件」で はじめなさい

菅谷 太一

幻冬舎メディアコンサルティング

「区分マンションは初期投資が少ない=ローリスク」 「都心の新築物件は空室率が低い=ローリスク」 そう思い込んでいませんか? 不動産投資成功の必須条件はきちんとした投資目線を持つことです。 本書では“儲かる”物件…

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