プライベート旅行も「福利厚生費」にできる!?

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プライベート旅行も「福利厚生費」にできる!?

福利厚生費は、業務とは直接関係がなくても、従業員の心身の健康を守るために有効と考えられる項目を多く含んでいます。はたして、どこまで活用することができるのでしょうか。第3回は、福利厚生費として認められる費用について見ていきます。

福利厚生費はどこまで認められるか

健康診断で、コレステロール値や内臓脂肪が多いと診断された都内の不動産会社営業部に勤務するTさん。同期だった総務部のO課長に呼ばれます。
 
「また、太ったんだって」
「いやぁ、夜の営業活動が忙しくって、あはは・・・・・・・」
「あはは、じゃないよ。あれほどスポーツジムに行けっていっているのに。費用は会社もちなんだからさぁ」
「行けるとしたら、休日しかないんだけど。会社の近所のジムしか利用できないからねぇ。ここまで片道1時間半かかるんだよ、行けないよぉ」
「じゃあ、脂肪吸引っていうのはどうだ。これなら家の近所でできる病院があるぞ。でも経費で落ちるからな、調べといてやるよ」
「いや、家の近所で走るから大丈夫」
「ほんとに!?胃を切除して痩せる方法もあるぞ」
 
社員旅行は福利厚生費のひとつですが、ほかにもいろいろな代金が福利厚生費として認められる可能性があります。

会社から補助を出す形も可能

そもそも福利厚生費というのは、従業員に対して会社が支払う結婚・出産祝い金、香典、病気の見舞金、食事の補助、部活動の補助といったものが含まれ、業務とは直接関係がなくても、従業員の心身の健康を守るために有効と考えられる多くの項目が含まれています。
 
社員旅行はもちろん、健康診断の費用、会社に常備する医薬品の代金、社員が参加するセミナー代金、さらに残業時の食事代補助、昼食の補助などが福利厚生費に相当します。社員旅行ではなく、単なるプライベートな旅行であっても、会社が補助を出すという形も可能です。ただ、この補助金を出す場合は、会社名義で旅行を予約する必要がありますから注意して下さい。
 
会社保有の寮や保養所を利用する場合などは手続きも簡単ですが、一般のホテルや旅館を利用する場合には注意が必要です。補助金額の上限に規定はありませんが、1泊当たり数千円が一般的と考えておけばいいでしょう。

次回は、冒頭のメタボ社員Tさんも喜ぶ、福利厚生費の多様な使い方についてご紹介します。

 

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    本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

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    編著 GTAC

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