日本から最も近いオフショアといえる香港。本連載では、その法人設立・活用法について解説します。

日本からのフライトで4時間前後の距離

皆様はじめまして。今回から「香港」の活用をテーマに連載をさせていただくことになりました。

 

香港と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。びっしりと立ち並ぶ高層ビル、道に迫り出した電飾看板、100万ドルの夜景、飲茶、ブルース・リーといったところから、このページをご覧の皆様の場合は、アジアでも低税率の投資環境、金融ハブといったイメージを持っている方も多いのではないかと思います。


本連載ではこれから、特に投資環境に関連した香港法人について、設立方法や使い方などを解説していきます。本連載が、香港に対する皆様の理解を深め、また実際に香港を活用する上での一助になれば幸いです。

 

さて、香港は日本からわずか4時間前後のフライトで行くことのできる、身近で低税率な「オフショア」です。


もし皆様が香港に自身の法人を設立する場合、銀行口座開設で銀行員との面談が求められる場合等を除けば、設立の手続き自体はEメールや郵送による書類のやり取りを通して日本から行うことも可能です。また、香港法人運営における取締役会といった会議も香港で開催する必要はありません。


しかし、実際にオフショア法人を活用していく中では、現地に足を運ぶことが出てくるかもしれません。ここ数年で日本から香港へのフライトは、LCCの登場もあって選択肢がかなり多くなりました。フライトスケジュールによっては、午前中に香港に移動して、午後には会議や銀行訪問をこなし、その後、中華料理と香港の夜景を堪能するーといったことも可能です。


よく香港はシンガポールと比較されますが、単純かつ大きな違いは、この「日本からの実際の距離」だといえます。思い立ったときに半日ですぐに飛んで行ける手軽さ・身近さは、香港の魅力の一つではないでしょうか。

オフショア投資で活用するなら「私的有限会社」を選択

このような身近な香港ですが、下図で示したように、一口に法人設立といっても、いくつかの種類があります。この中で香港法人を通してのオフショア投資を考える場合には、私的有限会社の設立となるかと思いますので、本連載では今後、私的有限会社に絞って話を進めていきます。


私的有限会社とは、その定款において株式譲渡が制限されていたり、株主が50人まで、また株式や社債の公募の禁止といった制限が設けられている会社を指します。私的有限会社の設立方法や詳細については、次回以降、詳しく解説していきます。

 

★香港法人等の種類

 

 

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    本連載は一般的な観点に基づいて執筆しております。具体的なアクションを起こす際には、事前に専門家のアドバイスを受けるようにしてください。また、本連載での「オフショア」とは、あくまで「日本からみた海外」という意味合いとなりますので、あらかじめご了承ください。

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