任意後見契約を結ぶ弁護士とは「いい関係」を築く必要があります。今回は、そのために依頼者側として意識しておきたいポイントを見ていきましょう。

弁護士に依頼する側の「2つの心得」とは?

任意後見契約を実りあるものにするには、力量のあるいい弁護士を選ぶことが大切ですが、依頼する側にも注意してほしい点が2つあります。

 

第一に「正直に、ありのままを話す」ということです。依頼者のなかには、自分にとって不利なことを隠し続ける人がいます。弁護士がいくら有能でも、依頼者から得られる情報が正確でなければ、有効な対策の立てようがありません。「こんなことを知ったら驚くのでは?」とか「家の恥だから、このことは秘密にしておこう」といった考えは捨ててください。


弁護士はドラマ顔負けの数々の修羅場を見聞きしているので、ちょっとやそっとでは驚きません。「出せる情報は全部出す」つもりで、正直に話してください。

 

第二に、「自分の考えに固執するのもやめる」ことを心がけてください。依頼者のなかには、何を言っても耳を貸してくれない人がいます。これは非常にもったいないことです。

 

専門家のアドバイスが欲しくて弁護士を訪ねてきているのに、そのアドバイスを頑固にはねつけるのでは、意味がありません。弁護士活用の効果を最大限にするために、まずは自分の考えは横に置いて、弁護士の言うことに耳を傾け、その内容を咀嚼してほしいと思います。


弁護士は誰でも、できる限り依頼者の望むことを実現したいと考えています。しかし、依頼者が自分の考えに固執し、その内容が依頼者自身の不利になるようであれば、弁護士としては見過ごすことができません。弁護士には依頼者の利益を守る義務があります。

 

その意味では、決して譲れない部分があるということを、理解してほしいと思います。「必要なことは、正直に全て打ち明ける」「弁護士の意見を聞き、その内容をよく咀嚼する」この2点を守ることができれば、弁護士といい関係を築くことができるでしょう。

子どもに契約締結を報告するか否かは「親子関係」次第

任意後見契約を締結するまでに、弁護士は依頼人に入出金が記帳された預金通帳も含め、株式や有価証券、登記簿謄本など、財産関係の書類を全て見せてもらい、財産の一覧を作ります。多くの場合、契約まで3回ほど弁護士と面談することになるでしょう。


子どもに任意後見契約をすることを告げるか告げないかは、依頼人に個別に判断してもらいます。弁護士から「お子さんの了承を得てください」と言うことはありません。


先ほども触れたように、親と子は、相続財産という観点からすると、利益相反の関係になります。場合によっては、弁護士と任意後見契約を結ぶことで、親子関係がギクシャクすることもあり得ます。


「お父さんとお母さんにも、自分たちの人生がある。私たちはこんなふうに、残りの人生を生きていきたいと考えている。あなたたちにはこれだけ残すから、了解してほしい」と、子どもたちに告げることが望ましいですが、それも親子関係次第でしょう。

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    本連載は、2015年11月25日刊行の書籍『老後の財産は「任意後見」で守りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

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    眞鍋 淳也

    幻冬舎メディアコンサルティング

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