前回に引き続き、アメリカで不動産を相続する際の注意点を見ていきましょう。今回は、相続対策としてトラスト(信託)やLLC(合同会社)を活用する際の留意点を見ていきます。

トラストはプロベートを回避する有効な手段だが・・・

アメリカではトラストが発達している点はお話ししましたが、トラストはアメリカ人だけでなく、非居住者の日本人にもプロベートを避けるための対策として有効です。

 

しかし、日本人にはなじみがないため、理解するのも大変ですし、トラスト設定時にアメリカでは贈与税の発生がなくても、日本では贈与税と見なされるケースもあります。

 

また、トラスト名義で不動産を売却した場合、不動産の売却代金はエスクロー会社より小切手なり、銀行送金で送られてきますが、日本にはその人のトラスト名義の口座がないため、資金を受け入れられないという問題も生じますので、トラスト設定は慎重に行ってください。

LLCの設立は日本での取り扱いに問題が生じることも

最近、ハワイの弁護士のなかには日本人が不動産を購入する際、現地にLLCを設立し、その会社で購入することを勧めている人をよく見受けます。アメリカでは、LLC設立は通常の法人を設立するより簡単ですし、税務上も、個人所得税による申告か法人としての申告をするのか選べる特徴もあり、人気があります。

 

しかし、アメリカで個人所得税を選択している場合(ほとんどのケースがこちらを選択しています)、日本での取り扱いに問題が生じます。日本ではLLCは税務上、法人扱いになるからです。

 

アメリカでは個人所得税、日本では法人税というボタンの掛け違い、特に売却時は、譲渡所得か配当所得かの議論が生じ、今後大きな問題となるでしょう。

 

さらに相続が発生した場合、現地で設立したLLCの持ち分について、何らかの対策をしておかないとプロベートが避けられませんし、遺産税の対象にもなりますので、LLCによる不動産購入は、日本居住者にはあまり有効とは思えません。

 

以上のように、アメリカへの投資は国籍等による差別はありませんが、国籍や住んでいるところによって税務の取り扱いが異なることを理解してください。

 

また、アメリカで不動産を購入したり、銀行口座を開設するときは、将来法律や税務上のトラブルを避けるため、日米の法律や税務に精通している方にまずは相談し、相続に備えることが大切です。

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    本連載は、2014年9月18日刊行の書籍『海外資産の相続』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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