相続税対策において、不動産賃貸事業の「法人化」は非常に有効な手段となります。今回は、「法人化」によって得られる節税効果について見ていきましょう。

税負担を大幅に軽減できる「法人化」

今回は、「法人化」の手法を利用した節税ノウハウについて見ていきましょう。

 

法人化は財産の価値を下げることで節税につながる対策の一つです。「法人化」という言葉は様々な意味合いで使われていますが、相続税対策においては、法人を設立して、そこを主体として不動産賃貸事業を営むことを意味します。

 

法人化によって、個人事業主一人に集中していた所得を法人役員全員に分散させることができるというメリットがあります。その結果、納める税金の大部分を、それまで個人として支払っていた所得税と比べて、税負担を大幅に軽減することが可能となります。

 

それらの節税効果によって、賃貸経営を個人事業で行っている場合と法人化している場合とでは、場合によっては税額で年間数百万円ほどの差がでてくるのです。

 

その程度かと思う人もいるかもしれませんが、10年間で数千万円も変わってくるのです。相当に大きな額ではないでしょうか。不動産事業の所得がおおむね2000万円を超えているのであれば、法人化しない手はありません。

法人税の引き下げで法人化のメリットはより大きくなる

現在、所得税と法人税はすでに税率で開きがありますが、今後、所得税の税率は引き上げられ、法人税については、現状よりも引き下げられることが予想されています。そうなれば、法人化のメリットがさらに大きくなることは間違いありません。

 

また、個人時代とは違い、給与所得控除という新たな経費が生まれることにより、法人の所得を圧縮できる効果があります。

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    本連載は、2013年12月2日刊行の書籍『地主のための相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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    土田 士朗

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