相続トラブルの原因のひとつに「相続人同士の不公平感」があります。今回は、この不公平感を解消し、円満相続を可能にする「代償分割」について見ていきます。

求められるのは被相続人からの「気配り」

「事業用地や自宅などの不動産を子どもの一人に単独承継させたいが、他に財産がほとんどないので、他の相続人とのトラブルが心配」・・・。ご相談のなかで、よく出会うケースです。トラブルを避けるためには相続人同士の不公平感を減らすための調整が必要なのですが、うまくいかないと、思わぬいさかいにつながります。

 

そこで求められるのが、被相続人の気配りです。財産の分け方は、もともとの持ち主である被相続人が決めることだからです。思いを伝えるためにも、相続人を交えて話し合い、さまざまなことを考え合わせて決めるのがベターといえます。

 

ご両親が被相続人となる場合なら、相続人となる子どもたちの考えを聞きとりながら分け方を決めれば、相続がきっかけで兄弟姉妹が争う、という悲劇を避けることができます。

 

たとえば、兄と妹が相続人になるケースで、事業用地と自宅など、分けにくい不動産が相続財産の大半を占めるケースを考えてみましょう。

 

店舗として運用している評価額7000万円の不動産と、評価額4000万円の自宅、預金5000万円が相続財産としてあり、それとは別に妹を受取人とする生命保険金3000万円があったとします。

 

このケースで被相続人である父親が「妹には預金1000万円と生命保険金3000万円を相続させ、残りは長男に相続させる」という遺言を書いたらどうなるでしょう?

 

普段から長男が事業を手伝っていて、老後の面倒もみている、という事情があると想定すれば、父親は特に不公平な遺言を書いたと考えないかもしれません。ただ、妹からは「お兄ちゃんは1億円以上も相続するなんて、あまりにも差が大きい」という不満が噴出することはありえます。

 

仲の良かった兄妹でも、こういった不公平感から、争いになってしまう危険性は決して小さくありません。かといって、事業用の不動産を2人で共有するような遺言を作成すると、これまで説明してきた通り、その後の事業に支障をきたす心配があります。

 

自宅も妹に相続させれば売却することになるでしょう。学校に通う孫もいるため、住み慣れた自宅から長男一家を追い出すのは忍びない、という思いもあります。妹は不満を持つかもしれませんが、不動産をめぐる諸々の事情を考えると、長男一人に相続させてやりたい、と被相続人が願うのは自然なことでしょう。

他の相続人に対して一定の金銭を与える「代償分割」

こういった矛盾を解決するのに有効な方法として、「代償分割」というものがあります。大きな財産を相続する相続人から他の相続人に対して一定の金銭を与えることで、不公平感を減らす方策です。

 

このケースでは、遺言とは別に、「相続が実際に発生したときには、兄が妹に一定の金額を支払う」という公正証書を作成するとよいでしょう。大きな価値がある不動産を相続する兄がその代償として、自分の貯金と事業収入からの分割払いで妹が納得する金額を支払う、と約束するのです。

 

相続する財産の差は大幅に縮小されますから、兄が事業を継ぎ、さらに両親と同居して面倒をみることを考えれば、妹も心情的に納得しやすくなります。

 

なお、生命保険は受取人を指定して契約しており、民法上の相続財産ではありませんが、受取人が代償分割として活用することのできる資産です。

本連載は、2014年3月20日刊行の書籍『家族と会社を守る「不動産」「自社株」の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

家族と会社を守る 「不動産」「自社株」の相続対策

家族と会社を守る 「不動産」「自社株」の相続対策

貝原 富美子・澤田 美智

幻冬舎メディアコンサルティング

相続において、トラブルになりやすい二大財産である「不動産」と「自社株」。 税理士として長年、不動産・自社株の相続を専門的に解決してきた著者だからこそいえる、実際にあった事例を交えわかりやすく解決策を提示します…

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