養子縁組は節税対策、遺留分対策として非常に有効ですが、当然リスクも発生します。今回は、養子縁組の手続き方法と、リスクについて見ていきます。

「養子縁組」の手続きそのものは非常に簡単

養子縁組の手続きそのものは非常に簡単です。基本的には、養親となる者と養子となる者が合意をして市町村役場で戸籍の届け出をすればよいだけです。

 

ただし、15歳未満の者を養子とする場合には、養親となる者と養子となる者の合意ではなく、養子の法定代理人が、養子に代わって縁組の承諾をすることが必要となります。法定代理人は、通常は親権者、つまり親のはずです。したがって、15歳未満の孫を養子にする場合には、その親の承諾が必要となります。

 

また、養親となる者に配偶者がいる場合には、その同意も必要となります。

 

養子縁組届は、養親もしくは養子の本籍地または届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。

 

なお、養子縁組には特別養子縁組という特別のタイプがあります。この特別養子縁組を行う場合には、より煩雑な手続きが必要となりますが、これは純粋に子どもの福祉を図った制度であり、相続対策として利用することはないでしょう。

養子が実子と「もめる」リスクには要注意

相続対策として養子縁組を行う場合には、養子が実子ともめる可能性があることも想定しておく必要があるでしょう。

 

たとえば、Aが自分の子どもBの子ども(Aからすれば孫)であるCを養子にした場合、BとCはともにAの子どもになって、同一順位でAの相続財産を相続することになります。このようなケースで、BがCの母親であるような場合、Cに全ての財産を相続させてしまうことがあります(下記図表参照)。

 

 

しかし、これは非常に危険です。

 

筆者の見聞した例では、このようなパターンで、全ての財産を相続した息子が母親と仲たがいした挙げ句、母親を無理やり、家から追い出してしまったというケースがありました。その母親は、長年生活してきた1000坪ほどの屋敷を離れ、今ではアパートで一人寂しく暮らしています。

 

何ともひどい話ですが、母親がわずかなりとも自宅の不動産について持ち分を持っていればこのような事態は避けられたはずでした。

 

親心から「自分は老い先短いし、子どもに財産を全部渡してしまおう」などとつい思ってしまう気持ちもわかりますが、たとえ親子の間であっても何が起こるかわかりません。万が一を考えて、せめてわずかでもいいから自分に持ち分を残しておくことをお勧めします。

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    本連載は、2013年12月2日刊行の書籍『地主のための相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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    土田 士朗

    幻冬舎メディアコンサルティング

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