前回は、シンガポールの不動産を日本人が購入する際のポイントを説明しました。今回は、シンガポール不動産の「相続手続き」について見ていきましょう。

シンガポールの相続における考え方は「管理清算主義」

まず、シンガポールに不動産を有する日本人が亡くなった場合の相続において、どの国の法律が適用されるのかが問題となりますが、シンガポールは英米法系の国ですので、アメリカやイギリスなどと同様に、不動産については不動産の所在地国の法律を、また、それ以外の動産については被相続人の国籍または最後の住所地の法律を適用するという考え方に立っています。

 

従って、シンガポールに存在する不動産の相続についてはシンガポール法が適用されることになります。

 

そして、シンガポールにおける相続法の考え方はアメリカやイギリスと同様に管理清算主義をとっていますので、まず、人格代表者といわれる者に被相続人の財産がいったん帰属し、その者のもとにおいて相続財産が管理・清算され、その後に残余財産がある場合にのみ、人格代表者が相続人に対して財産を分配することになります。

 

そのため、人格代表者と呼ばれる者の選任が必要となります。これは、被相続人が遺言を残しており、そのなかで遺言の執行者を定めているときはかかる者がこれに当たりますが、被相続人が遺言を残していない場合、遺産管理人と呼ばれる者がその任に当たります。

遺言がない場合は「遺産管理人」選任の申立てが必要

以下、遺言がある場合とない場合とに分けてその手続きについて説明します。

 

①遺言がある場合

 

まず、被相続人が遺言を残していた場合の手続きから説明します。

 

この場合、遺言において遺言執行者として指定されていた者が裁判所に対して遺言の検認を申し立てます。裁判所は申し立てに基づき審理を行い、遺言執行者を選任します。選任された遺言執行者はまずは被相続人の債務(税金等)の支払いを行い、その後残った財産を遺言の内容に従って相続人に分配します。

 

②遺言がない場合

 

遺言がない場合、相続人となる者が裁判所に対して遺産管理人選任の申し立てを行います。

 

そして、選任された遺産管理人が遺言執行者と同様に被相続人の財産を管理し、債務を支払った後に積極財産が残った場合、その財産を法律に従った割合で相続人に分配します。被相続人が亡くなったときに配偶者がいるかどうか、また、子がいるかどうかにより、相続人となる人の範囲及びその相続割合が異なります。

 

生存配偶者がいて、子がいない場合、生存配偶者が残りの相続財産のすべてを取得しますが、子がいる場合は、生存配偶者が相続財産の2分の1を取得し、残りを子が均等に相続します。従って、子が2人いる場合、子はそれぞれ残余財産の4分の1を取得し、生存配偶者が2分の1を取得します。

 

なお、シンガポールの場合、被相続人が遺言を残さず亡くなったとしても、相続人間で遺産分割協議が整っているときは、遺産管理人が、そのような遺産分割の合意に従って資産を分配することが可能であるといわれています。

 

しかし、遺言がない場合で複数の法定相続人があり、かつ、遺産分割協議がまとまらなかったときには、不動産がこれら相続人の間で共有状態に置かれることになり、その後、不動産を売却する場合の手続きも複雑になることが予想されます。

 

よって、シンガポールに不動産を有している場合には、あらかじめ遺言を作成して、不動産の相続人を定めておくことが重要です。

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    本連載は、2014年9月18日刊行の書籍『海外資産の相続』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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