今回は、相続人から外される「相続欠格」に該当するケースについてみていきます。 ※本連載は、ともに行政書士・社会保険労務士である、井出誠氏と長岡俊行氏の最新刊、2015年11月30日に刊行された『相続川柳――相続を 気軽に学ぶ 五七五』(東京堂出版)の中から一部を抜粋し、知っておきたい相続の知識を伝授します。

 

本来は相続人となるはずだった人でも、一定の不正を働くと、自動的に相続人から外されてしまうことがあります。いわゆる「相続欠格」というもので、どういう場合に欠格になるのかまで、民法にしっかりと定められています。

 

まずは、遺産をもらう相手や同順位以上の相続人に対する殺人(未遂)が挙げられていますが、これはかなり特殊な事例でしょう。また、詐欺や強迫によって遺言を書かせたり取り消させたりした人なども、やはり問題外といえそうです。ほかには、遺言書の偽造や変造、そして破棄または隠匿などが挙げられています。自分に有利なように遺言書を書き換えてしまったり、自分に不利な遺言書を隠してしまったり……ドラマなどではよく見る展開ですが、それをやったらおしまいです。

 

ちなみに、「不当な利益を目的」として遺言書を破ったり隠したりしたのでなければ欠格者にならないとされた裁判の例もありますので、誤って遺言書を燃やしてしまった場合などは欠格にならない可能性があります。

 

とはいえ、それが原因で相続人同士の関係が悪くなることも十分に考えられますので、やはり遺言書の扱いは慎重に行いたいものです。

 

 

親に対して迷惑ばかりかけている子がいたとしたら、その子には遺産を残したくないと思ってしまうのが人情なのかもしれません。しかし、たとえほかの人にすべての遺産を譲るような遺言を作ったとしても、最低の取り分である遺留分は残ります。

 

そんなこともあってか、民法には、自分の意思で特定の人を相続人から外せる仕組みが定められています。具体的には、本人に対して虐待や重大な侮辱を加えた人や、その他の著しい非行があった人を、家庭裁判所に請求することによって相続人から廃除することになります。

 

もっとも、請求があれば必ず認められるものでもなく、やはりそこは家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。相続人から外して相続権を奪うのですから、それなりの理由が求められるのは当然のことといえるでしょう。

 

ちなみに、廃除の対象となるのは、「遺留分を有する推定相続人」に限定されています。なぜなら、遺留分のない兄弟姉妹については、遺言でそれ以外の人に遺産を渡してしまえば、結局は廃除されたのと同じことになるからです。

相続川柳  相続を 気軽に学ぶ 五七五

相続川柳 相続を 気軽に学ぶ 五七五

井出 誠・長岡 俊行

東京堂出版

右肩上がりの高齢化、終活への関心が高まるなか、難しいとっつきにくい内容である「遺言・相続・成年後見・終活」などを、17文字の川柳(100句)を題目として、気軽に楽しく分かりやすく解説。単に知識の提供だけではなく楽しく…

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