前回は、所有する不動産を「一番高く、良い条件で売る」方法を説明しました。今回は、相続した不動産を売却する際の基本的な流れを紹介します。

広い土地や特殊な土地は、不動産鑑定士に調査依頼を

相続不動産売却に係るステップを共有します。ざっくりでも流れをつかんでおくと戦略が立てやすいでしょう。

 

【ステップ1】不動産会社や不動産コンサルティング会社に売却の相談

 

 

相続不動産の場合、税理士、弁護士、司法書士、金融機関から不動産会社の紹介を受けることが多いですが、前述のとおり、紹介された会社以外にも自分で探してみて2、3社から話を聞くことをお勧めします。

 

また、通常より面積が大きかったり、後述するような難易度が高かったりする不動産の場合、不動産鑑定士に不動産調査を依頼して相場価格をつかむことができればさらに安心です。

対象不動産の査定金額が出たら、2~3社にヒアリング

【ステップ2】査定報告書を作成してもらい金額や売却条件を確認する

 

依頼する会社が決まったら、対象不動産の査定金額を出してもらいます。この金額が妥当かどうかが最初のポイントです。

 

この金額を2、3社にヒアリングすることで大体の相場観がつかめます。そのなかで、相性が合いそうな担当者に出会う努力を行ないましょう。

 

【ステップ3】不動産会社と媒介契約を締結する

 

媒介契約の仕方としては、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります(図表参照)。

 

[図表]不動産を売却する際の媒介契約の種類と条件

 

このうち、一般媒介契約であれば複数の不動産会社に売却を依頼することができますが、個人的には、担当者が頑張ってくれること、売主も買手を探せることなどを考慮して、「専任媒介契約」を締結することをお勧めします。ただし、売主が買手を見つけた際には、契約をペナルティなく解除できることが前提となります。

 

この話は次回に続きます。

円満相続をかなえる本

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石川 宗徳,森田 努,島根 猛,佐藤 良久,近藤 俊之,幾島 光子

幻冬舎メディアコンサルティング

「対策が難しい相続」に悩む人に向けてプロフェッショナルが事例とともに分かりやすく解説。大切な資産と人間関係の守り方教えます! 「相続登記と遺言を行なうメリットってなんだろう?」「相続した不動産、売るべき?売ら…

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