前回は、母から相続した「祖父名義」の土地の相続登記をめぐる問題を紹介しました。今回は、その事例をふりかえり、円満相続に必要なポイントを解説します。

不動産を相続したら、速やかに「所有名義」を変更

前回の続きです。

もし、Eさんの従兄弟姉妹たちのうち、1人でも話し合いに応じない方がいた場合や、納得をしない方がいた場合、話し合いがなかなかまとまらず、長期化あるいはEさん名義に変更することが困難となっていた可能性があります。

 

また、そうでなくても万一、所在が不明で連絡が取れない方や認知症の方、未成年者がいた場合には話し合いを行なうことができないため、家庭裁判所に特別代理人や成年後見人などの選任手続きを申し立てることが必要となっていたかもしれません。

 

Eさんの場合は幸運にも、そのようなことにはなりませんでしたが、祖父が亡くなった後に、祖父の子全員が協力して、その土地の名義を祖父名義から母名義に変えておいてさえいてくれたなら、Eさんはその土地の名義を自分の名義に変更する際、わざわざ従兄弟姉妹全員に連絡を取る必要はなかったため、彼らを煩わずらわせることなくEさん単独で変更することができました。

 

相続登記は、いつまでにしなければならないという法律で定められた期限もなく、相続人同士でその不動産を誰が取得するか争いがないときは、行なわずにいても問題が顕在化しませんが、行なわないことにより数年、数十年後になってから問題が顕在化し、親族間に争いを生むリスクが潜んでいます。

 

不動産を相続した方は、ご自身のため、そしてご自身の相続人となる親族の方のために、相続した不動産の所有者名義をご自身名義へと速やかに変更しておくことをお勧めします。

遺言書には「家族同士の紛争」を予防する効果がある

遺言とは、亡くなられた方がご家族へ贈る最後のメッセージです。そのメッセージを認したためたものが遺言書。遺言書を書けと言われると、死を想起させられるようで、あまりいい気持ちではないかもしれません。

 

ですが私は、遺言書は概して家族同士の紛争を予防する効果があり、何より、ご自身の思いを実現することのできる、前向きなものだと思っています。そして、遺言書はなにも、死が迫った方だけが書くというものではありません。法律上は、15歳以上で意思能力が十分にある方であれば書くことができるのです。

 

ところで、遺言書は必ず書かなければならないものではありません。遺言書を書くかどうかはその人の自由です。そしてときには、遺言書を遺したことによって、かえって相続人同士に軋轢(あつれき)が生じてしまう可能性もゼロではありません(そのようなケースでは、遺言があってもなくても紛争が生じる可能性はありますが)。しかし、遺言さえしておいてくれたら争わずに済んだのに、という場面があるのも事実です。

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