前回は、会社の後継者へスムーズに「自社株の生前贈与」をする方法を取り上げました。今回は、中小企業における「事業承継税制」適用のメリットを見ていきます。

自社株の贈与税を全額、相続税80%を猶予

事業承継税制とは、正式には非上場株式等についての相続税および贈与税の納税猶予・免除制度のことで、後継者が相続や贈与によって取得した自社株等について、後継者の事業継続などを要件として相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度です。後継者は子や親族に限らず、親族外承継でも適用できます。

 

事業承継税制を適用するメリットは、自社株に係る贈与税を全額猶予、さらに自社株に係る相続税の80%を猶予してくれるところです。ただし、相続・贈与前から後継者がすでに保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限ります。

 

したがって、株式の100%を後継者に生前贈与したとしても、猶予されるのは3分の2の全額なので、3分の1については通常通り贈与税が課税されます。また、株式の100%を相続したとしても、猶予されるのは3分の2の80%なので、3分の1と3分の2の20%分については通常通り、相続税の課税対象となります。

 

この事業承継税制を適用する要件として主に次の4つがあります。

 

①先代経営者(被相続人)要件:会社の代表者であったこと等

②後継者(相続人)要件:相続開始の直前において対象会社の役員であること等。(先代経営者の親族以外にも適用される)贈与の場合は贈与の3年前から引き続き役員に就任していること

③会社要件:中小企業であること(上場会社、風俗営業会社に該当しないこと)等

④事業継続要件:従業員数の8割以上を5年間平均で維持すること等

メリットは魅力だが、申請・継続要件のハードルは高い

これらの要件を満たしたうえで都道府県に申請して認定を受けます。その後、税務署に申告します。また、贈与税や相続税の納税猶予の報告を5年間行います。具体的には都道府県に継続要件を維持していることなどを「年次報告書」として提出します。税務署には年1回、年次報告の確認書等の添付をしたうえで「継続届出書」を提出します。5年間経過後、引き続き納税猶予の特例を受けたい場合は税務署に「継続届出書」を3年に1回提出します。

 

この事業承継税制は平成29年度税制改正において次のように使いやすくなりました。

 

●従業員5人未満の会社の場合、従業員が1人減っても納税猶予を受け続けられます。

●相続時精算課税制度との併用ができます。

●災害や取引先の倒産などが発生した場合の雇用要件等が緩和されました。

 

事業承継税制のメリットは魅力的なのですが、申請や継続要件など中小企業にはまだまだハードルが高く感じられるかもしれません。

 

しかし、平成29年の税制改正のように少しずつ使いやすくなっています。事業承継はわが国にとって非常に重要な問題ですので、今後もより使いやすくなるように税制改正が行われることが予測されます。今後も税制改正の動向に注目してください。

 

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