今回は、節税対策として有効な「小規模宅地等の評価減」が活用できる範囲について、さらに深く見ていきます。※本連載は、社団法人・ソフトウェア開発・建設など、約100社の税務に携わる、公認会計士の笠原清明氏の著書、『税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続』(PHP研究所)の中から一部を抜粋し、相続の“新しい常識と対策”をわかりやすく解説します。

不動産貸付以外の個人事業に使用している土地も対象

前回の続きです。

 

ここで、「小規模宅地評価減の概要」(下図)を確認してみましょう。前項で説明したのは、概要表の要件、⑤と⑥に該当するケースでした。

 

[図表]小規模宅地評価減の概要

出典:国税庁ホームページ
出典:国税庁ホームページ

 

この概要のとおり、小規模宅地等の評価減は前回のケースだけでなく、不動産貸付以外の個人事業に使用している土地や、オーナー会社に貸しつけている不動産についても適用できます。概要表の要件、①②③④に該当するケースです。

事業に使用する土地との併用で節税対策に!?

そして注目していただきたいのが、①と②に該当するケースです。減額率が80%に設定されています。つまり特定居住用宅地等と同じ、「80%OFF」という大変有利な減額率になっています。

 

さらに、特定居住用宅地等と①②を適用する場合の限度面積の計算も、非常に有利になっています。「①+②」の面積が400㎡以下であり、また、特定居住用宅地等の面積も330㎡以下であればよいとされているのです。

 

つまり、そもそも制限面積が広いのに加えて、さらに完全併用することが可能になっているのです。その限度面積は最大730㎡にもなります。今後、不動産貸付以外の個人事業による“節税対策”が注目されるかもしれません。

税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続

税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続

笠原 清明

PHP研究所

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