今回は、火葬・埋葬許可の書類を受け取り、申請するまでの流れを解説します。※本連載は、行政書士として活躍する山口朝重氏監修の『もしもの時の手続きガイド』(リベラル社)の中から一部を抜粋し、身内が亡くなった際にすぐに行うべき手続きをわかりやすく紹介します。

火葬・埋葬を行うには「火葬許可証」が必要

火葬・埋葬を行うためには、火葬許可証が必要となります。火葬許可証は、申請書(「埋火葬許可申請書」「斎場利用許可申請書」など地域によって異なる)を「死亡届」と併せて市区町村窓口に提出することで即時交付されます。

 

火葬は、原則として死後24時間を経過した後でなければ行うことができません。また、多くの火葬場では友引の日を休業としているので、日程調整も必要です。

 

火葬許可証は、火葬後に確かに火葬したことが裏書きされ「埋葬許可証(火葬証明書)」となります。これは納骨のときに必要となるもので、墓地や納骨堂などに提出します。なお、火葬から5年以上経過すると再発行が難しいので、大切に保管しておきましょう。

「火葬・埋葬許可」の書類交付を受け取るまでの流れ

 いつまでに 

 

●7日以内(死亡日を含める)

 

  どこへ  

 

●市区町村窓口(故人の死亡地/本籍地/住所地のいずれか)

※公営の斎場を使用するときは、申請時に使用料が必要となる場合があります

 

  誰 が  

 

●親族や同居人(届出人)

※提出は、葬儀社などの代理人でも可

 

 何を持っていく 

 

●申請書(「埋火葬許可申請書」「斎場利用許可申請書」など地域によって異なる)

※「死亡届」(第2回参照)と併せて提出します

●届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)

 

[図表]埋火葬許可申請書

出典:川崎市
出典:川崎市

海外旅行中や海外在住時に亡くなった場合は?

海外旅行中や海外在住時に亡くなった場合、死亡の事実を知ってから3か月以内に、現地で発行された「死亡診断書(死亡届)」を在外公館に提出しなければなりません。

 

現地で火葬を行った場合は「火葬証明書」が発行されますが、日本へ遺体を搬送する場合は「防腐処理証明書」が必要になります。これらの書類を在外公館に提出すると、「遺体(遺骨)証明書」と「埋葬許可証」が発行されます。

 

日本へ遺体を搬送する場合は、搬送する人のパスポートの緊急発給や現地での滞在、専門業者による通関手続きなどが必要となります。自分たちで調べたり判断したりせず、在外公館の指示を仰ぎながら落ち着いて進めましょう。

※本連載の内容は、平成29(2017)年9月現在の情報に基づいています。最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

もしもの時の手続きガイド

もしもの時の手続きガイド

山口 朝重

リベラル社

「身近な人が亡くなった」 「相続の仕方がわからない」… そんな「もしもの時」に備えるために、手続きの仕方をわかりやすく解説。葬儀の手配のほか年金や相続などに関する手続きなど、期日が早いものから順に整理すること…

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