前回に引き続き、印紙税の課税対象を規定した「課税物件表」の見方を探ります。今回は、「課税標準及び税率」の欄について詳しく見ていきましょう。※本連載は、鳥飼総合法律事務所の代表弁護士である鳥飼重和氏の著書、『法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践』(新日本法規出版)の中から一部を抜粋し、経営者として理解しておきたい印紙税の基礎知識をご紹介します。

「課税標準及び税率」の欄で印紙税額を算定

前回の続きです。

 

(5) 「課税標準及び税率」の欄

 

「課税物件」の欄の右側の「課税標準及び税率」の欄を見てください。

 

(注) 不動産の譲渡に関する契約書については、記載された契約金額が10万円超のものについて、20%から50%の税の軽減措置が設けられています。建設工事の請負に関する契約書については、記載された契約金額が100万円超のものについて、20%から50%の税の軽減措置が設けられています(租税特別措置法91条)。
(注) 不動産の譲渡に関する契約書については、記載された契約金額が10万円超のものについて、20%から50%の税の軽減措置が設けられています。建設工事の請負に関する契約書については、記載された契約金額が100万円超のものについて、20%から50%の税の軽減措置が設けられています(租税特別措置法91条)。

 

この欄から印紙税額を算定することになります。ここでも、第1号の3文書を例にして、2つの具体例で、印紙税額の算定をしてみましょう。

 

C) 貸付金額が400万円の消費貸借に関する契約書の場合

貸付金額が400万円の消費貸借に関する契約書は、「100万円を超え500万円以下のもの」に該当します。その場合の税率は、1通につき、「2千円」です。したがって、印紙税額は2,000円となります。

 

D) 貸付金額が5,000万円の消費貸借に関する契約書の場合

貸付金額が5,000万円の消費貸借に関する契約書は、「1千万円を超え5千万円以下のもの」に該当します。その場合の税率は、1通につき、「2万円」です。したがって、印紙税額は2万円となります。

課税要件に1つずつ事実を当てはめ、税額を算定

(6)課税要件と税額の関係

 

ここまで取り上げてきた、「課税物件」、「課税標準及び税率」を、税法の世界では、「課税要件」といいます。課税要件に1つずつ事実を当てはめることで、税額を算定することができます。

法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践

法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践

鳥飼 重和

新日本法規出版

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