今回は、隣の空き地の下に「下水道管・ガス管・水道管」を通す必要がある際の対応について見ていきます。※本連載は、『空き家・空き地をめぐる法律実務』(新日本法規出版)の中から一部を抜粋し、困った空き家・空き地の問題について、Q&A形式で解説します。

原則的に承諾が必要だが、得られなくても埋設は可能

Q:以前に購入していた更地に家を建てることにしたのですが、敷地が公道に面していないので、隣の空き地を通過してガス管・水道管を埋設する必要があります。空き地の所有者の承諾を得ずに、勝手にガス管・水道管を通してもいいでしょうか。

 

A:他人の土地の下にガス管や水道管を通すのは他人の土地の所有権侵害になるので、隣の土地所有者の承諾が必要となるのが原則となります。ただし、下水道法で下水道管については承諾は不要とされていますので、相手方の承諾が得られなくても埋設は可能です。

 

また、ガス管や水道管について法律の規定はありませんが、下水道法が類推適用されると考えられます。したがって、隣地所有者が承諾しない場合には、念のため承諾を求める裁判や埋設工事妨害禁止の裁判を起こすことが考えられます。

土地の地下に水道管を通すのは所有権侵害になるが・・・

解説

 

1 土地所有権の侵害

 

土地の所有権の効力は、地下にまで及びます(ただし、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法による例外があります。)。したがって、隣の土地の地下にガス管や水道管を通すのは、隣の土地所有者の所有権侵害になりますので、土地所有者の承諾が必要となります。しかし、常に土地所有者の同意が必要となると、同意が取れない場合はガス管や水道管を通せないケースが出てくることになって不都合が生じます。

 

2 下水道法

 

このような不都合を防止するために、下水道法11条1項は「この規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとって最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。」と規定しています。

 

これによって下水道管に関しては、隣地の承諾がなくても設置できますが、承諾しない隣地所有者が工事の妨害をすることも考えられます。そのような場合には、工事妨害禁止の裁判を起こすことになりますが、その際には、例えば以下のような請求をすることになります。

 

被告は、原告が別紙物件目録1記載の土地につき、別紙工事方法により下水道管埋設工事をなすことを承諾せよ

 

被告は、原告が同目録1記載の土地に別紙工事方法により下水道管埋設工事をすることを妨害してはならないとの裁判を求める。

 

3 下水道管以外の配管について

 

一方、ガス管、水道管については下水道法のような規定がないために、法的な請求ができるかどうかが問題になりますが、判例は民法の相隣関係の規定や下水道法の規定を類推して下水道管と同じように設置することができるとしています。その場合の請求の趣旨は、以下のようなものになります。

 

①水道管工事に関する請求の趣旨の例
被告は、原告が〇〇市に対し、別紙物件目録記載の土地につき水道事業による給水工事の申請をなすことを承諾せよ被告は、原告が同目録記載の土地に別紙記載の工事方法により水道管埋設工事をすることを妨害してはならないとの裁判を求める。

 

②電気引込線工事に関する請求の趣旨の例
原告と被告との間において、原告が別紙物件目録1の土地について電気の配線権を有することを確認する被告は、原告が同目録記載1の土地について、電気配線工事を行うことを妨害してはならないとの裁判を求める。

 

③ガス管工事に関する請求の趣旨の例
被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき別紙工事方法によりガス管埋設工事をなすことを承諾せよ被告は、原告が同目録記載の土地に別紙記載の工事方法によりガス管埋設工事をすることを妨害してはならないとの裁判を求める。

 

参考判例
●民法の相隣関係の規定や下水道法の規定を類推して、袋地の所有者は他人の土地を利用してガス、上下水道、電気、電話等の配管、配線をすることができるとした事例(東京地判平4・4・28判時1455・101)

本連載は、2016年2月15日刊行の書籍『空き家・空き地をめぐる法律実務』(新日本法規出版)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

空き家・空き地をめぐる法律実務

空き家・空き地をめぐる法律実務

編集:旭合同法律事務所

新日本法規出版

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