前回は、生活福祉資金貸付制度を紹介しました。今回は、介護保険制度の仕組みについて見ていきます。

必要書類の提出で、住宅改修費の9割相当額を払い戻し

住宅改修(介護保険)

 

自宅で介護生活を続ける場合、住宅改修が必要になります。

 

要介護・要支援者のいる家庭が住宅改修をする時、事前に行政窓口で許可を取り、必要書類を提出すれば住宅改修費の9割相当額が償還払い(利用者が費用の全額をいったん支払い、その後に保険者である自治体に申請することで費用の9割の金額の払い戻しを受けること)で支給されます。

 

支給限度基準額は、要支援・要介護の区分にかかわらず20万円です。支給額は要介護・要支援者ひとりあたり20万円のため、夫婦ふたりが対象であれば合計40万円となります。

 

また、要介護状態の区分が重くなり3段階上昇した時、または転居した場合は、再び20万円までの支給限度基準額が設定されます。

 

なお、保険が適用される住宅改修の種類は次のとおりです。 

 

・手すりの取りつけ 
・段差の解消 
・滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 
・引き戸などへの扉の取り替え 
・洋式便器などへの便器の取り替え 
・そのほか、これらの住宅改修に関する付帯工事

 

[図表]介護保険でレンタル・購入できる福祉用具

※軽度(要支援1・2、要介護1)の人は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体
位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のも
のを除く)の利用は原則認められていないが、「日常的に歩行が困難な人」「日常的に起き上がりが困難な人」「日
常的に寝返りが困難な人」など一定の条件に該当する場合は、例外的に利用が認められる
一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会HPより作表
※軽度(要支援1・2、要介護1)の人は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体 位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のも のを除く)の利用は原則認められていないが、「日常的に歩行が困難な人」「日常的に起き上がりが困難な人」「日 常的に寝返りが困難な人」など一定の条件に該当する場合は、例外的に利用が認められる 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会HPより作表

一部の福祉用具は、介護保険で購入・レンタルできる

福祉用具の購入・レンタル(介護保険)

 

介護にあたっては、利用者の失われた機能や低下した機能を補うために、福祉用具を積極的に使うことが大切です。

 

一部の福祉用具は、介護保険で購入またはレンタルできます。とくに、多くの人が使用する車いす、介護ベッドはレンタルが主流です。

 

また、ポータブルトイレやシャワーチェアなど直接肌に触れて使うもの、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものについては、基本的に購入するものと考えてください。ただし、一度使用したものは返品・交換はできません。また、介護保険を使って購入したものの買い替えに、再度保険を使うことはできませんので、購入の際は特に慎重になるべきです。

 

介護用品を選ぶ際は、値段の高いものが必ずしもよいとは限りません。たとえば、どんなに性能のよいポータブルトイレを購入したとしても、本人がポータブルトイレそのものに抵抗があれば、すぐに使わなくなってしまいます。住宅改修も同様で、どんなにお金をかけて本人が住みやすいようにリフォームしても、ほかの家族が住みづらくなってしまえば意味がありません。自分だけで判断せずに、予算や本人の状況などをケアマネジャーと相談し、最適な福祉用具を揃えるとよいでしょう。

 

レンタル品目はレンタル料の1割(所得に応じて2割)の自己負担で借りることができます。購入品目は、年間19万円が限度額で、1割(所得に応じて2割)の負担で購入できます。

人生を破滅に導く「介護破産」

人生を破滅に導く「介護破産」

杢野 暉尚

幻冬舎メディアコンサルティング

介護が原因となって、親のみならず子の世帯までが貧困化し、やがて破産に至る──といういわゆる「介護破産」は、もはや社会問題の一つになっています。 親の介護には相応のお金がかかります。入居施設の中でも利用料が安い…

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