今回は、「清算的財産分与」の対象となる財産を見ていきます。※本連載は、離婚カウンセラーとして多数の離婚問題を解決してきた、岡野あつこ氏の執筆、弁護士・柳田康男氏/弁護士・山下環氏監修の『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』(日本文芸社)の中から一部を抜粋し、離婚で生じるお金の問題を見ていきます。

夫婦の共有財産=「婚姻中に築かれたもの」

清算的財産分与の範囲としては、婚姻生活に必要な家財道具、土地・建物などの不動産、自動車、預貯金、有価証券などが該当します。これらの共有財産に関しては、夫婦の協力の下で築かれたものと見なされますので、どちらか一方の収入だけで買ったとしても、共有財産とされます。しかし財産分与はその意味するところは広く、判断が難しい場合もあるので専門家の助言、サポートをお願いすることをおすすめします。

 

[図表]清算的財産分与とされる一般的なもの

親から相続・贈与された財産は対象外

【清算的財産分与の対象となるもの】

 

●結婚前からの預貯金や嫁入り道具として持ち込んだもの

親から相続した財産、贈与された財産は、その対象にはなりません。

 

●将来受け取る退職金

興味深いことに一定の場合に清算的財産分与対象になり得ます。婚姻中に、一方の協力によってもう一方が仕事に従事し、その結果として将来、退職金が発生するという考えです。

 

●個人事業者と結婚していた人が離婚する場合

実質的には配偶者も個人事業の仕事を手伝うなどの貢献がある場合があります。その場合には、貢献度が考慮され、財産分与の対象となります。内助の功や財産を維持するために功績があったなど、かなり人的な配慮がなされています。

 

●一方が負った借金

それが夫婦の生活を維持するために必要な借金であった場合は、保証人などになっていなくても、マイナスの財産として財産分与の対象になります。自宅の住宅ローンなどはその典型例です。

 

ADVICE

勤めている会社の株や財形貯蓄などは、財産として見落としがちなので気をつける。

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