本連載は、離婚カウンセラーとして多数の離婚問題を解決してきた、岡野あつこ氏の執筆、弁護士・柳田康男氏/弁護士・山下環氏監修の『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』(日本文芸社)の中から一部を抜粋し、離婚で生じるお金の問題を見ていきます。

夫婦には婚姻から生じる費用を分担する義務がある

離婚の交渉を始める前に、お金の問題はよく知っておいたほうがいいでしょう。もちろん、離婚をしようという気持ちには、お金で解決できない感情の問題が山積みだと思います。それでも、生きていくためにお金はどうしても必要なものです。やたらと欲しがることや、欲張った考え方をするのではなく、正当なお金の要求はしなくてはならないのです。

 

【婚姻費用】離婚が決まるまでの間に発生するお金で、結婚して夫婦が生活を送っていくうえでかかる費用のことです。

 

夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があるのです。

 

婚姻費用の中には、本人の日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、相手方や子どもの生活費も含まれます。

夫婦どちらかが「極端に困窮」する事態は許されない

【婚姻費用分担請求】協議で決まらない場合に家庭裁判所に婚姻費用分担の請求を申立てること。離婚が決定するまでは、夫婦として生活保持義務に従って、同居していても別居していても、どちらか一方が極端に困窮する状態でいることは許されないのです。

 

分担額は、本来は夫婦間の合意で決定されるものですが、合意が成立しなければ審判手続きに移行します。家庭裁判所が、その分担額を定めるにあたっては、当事者の収入や子どもの人数・年齢などを考慮します。

 

[図表]離婚が決まるまでの間に請求できる費用

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