今回は、相続税の課税対象外となる「葬儀に関わる費用」について見ていきます。※本連載では、税理士・森久士氏の著書、『にっこり相続 がっくり争続』(ブックショップマイタウン)より一部を抜粋し、相続税額の計算方法や、税務調査の実態を小説形式で解説していきます。

登場人物

●主人公・・・・・・・鈴木豊成社長、六七歳、スーパーと自動車販売店の社長。

●妻・・・・・・・・・・・鈴木幸子、六二歳。

●長男・・・・・・・・・鈴木徳雄、三七歳、大手商社のサラリーマン、妻と子二人。

●二男・・・・・・・・・鈴木継男、三五歳、後継ぎ予定者、妻と子三人。

●長女・・・・・・・・・山田順子、安月給のサラリーマンの妻、子二人。

●祖父・・・・・・・・・鈴木高願、元公務員、一年前九二歳で死亡。

●祖母・・・・・・・・・鈴木末子、九一歳、専業主婦、未亡人、健在。

●税理士・・・・・・・内山実、六七歳。

●ファイナンシャルプランナー・・・神川万年、六三歳。

●弁護士・・・・・・秋山真治、六五歳。

●不動産屋・・・・あいされ不動産 野田社長、六六歳。

●公証人・・・・・・愛知憲雄

●主人公の友達・・・・山本

「代金未払いの宗教道具」は控除の対象外に

葬儀と仏壇に関しては、葬儀前後に起きる誤解を招く点が二点ある。

 

1 仏壇や仏具、墓地も未払いでは控除とならない

 

ご自身がどうも余命がいくばくもないと判断して、それまで立派な仏壇がなかったので、これから自分が入るのだからと、あわてて買われる方がいる。しかし、その支払いが済まないうちに亡くなってしまうことがある。

 

そうなると代金は未払いとなるが、これは「債務」として控除することができない。その理由は、仏壇が非課税財産となるのに対応しているからだ。墓地や仏具でも同じことが言える。仏壇もお墓も元気なうちに取り揃え、代金を決裁しておかなくてはいけない。お気を付け下さい。

控除可能な費用は「葬式に伴い必然的に必要なもの」

2 戒名や香典返し、初七日などの法要代も控除できない

 

親の葬儀の後、子供たちはお父さんが入る仏壇だからと言って、みんなで立派な仏壇と墓石を用意した。仏壇もお墓も非課税財産だから、その使った費用も相続の費用として控除できるのではないかだが、これも前述の1と同じく、残念ではあるが認められない。

 

相続税の申告で葬式にかかった費用を控除できるのは、葬式に伴い必然的に必要なものしかできないことになっている。お寺さんは葬儀には欠かせないので、お寺さんに支払ったお布施は控除の対象になる。あくまでお布施なので、ときには領収書のないこともあるが、支払った金額は記録してくべきだ。

 

また、支払いの中身もお布施なので、細かい明細のないのが普通である。檀家の格付けによって支払い金額は異なろうが、社会的な習わしなので、宗派やその地方の習慣等によってずいぶん金額に格差が出てくるのはやむを得ない。

 

最近ではお寺さんが明細を付けてくれるところもある。お坊さんの参加人数や戒名、その他経費等、このような明細が付いている場合はお布施一式とは少々色合いが違う。

 

戒名などは控除の対象にならないことになってしまう。戒名は宗派によっては付けないところもあり、生前に付けていただくこともあるので、葬儀のときに戒名代として別扱いすると、控除の対象にはならない。お布施と労働対価や無形の価値に支払う財産とは若干の違いがある。

 

日本の文化と税法の狭間には解釈の違いがあり、仏壇はなくても葬式はできる。このようなことから、香典返しの費用や初七日、四十九日の法要なども葬式の費用として控除できないことになっている。

 

「なんだか訳の分からない日本文化固有の『お布施』というのがいいですね。鮨屋の時価と同じようなもので、客の顔を見て金額が決まる。スリルとなんとなく奥深い価値を感じます。一皿一〇〇円の味気ない人生を送る者とのステイタスの違いも、私は感じられてしまいますよ」

 

内山は天井を見ながら、妙に納得したような表情だった。

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    本連載は、2016年12月1日刊行の書籍『にっこり相続 がっくり争続』(ブックショップマイタウン)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    にっこり相続 がっくり争続

    にっこり相続 がっくり争続

    森 久士

    ブックショップマイタウン

    息子よ、大変なのは親ではない。お前たちだ。 墓参の折、突然ヒシャクで次男が墓石を叩いた。 こんなことが起きないよう、円満に引き継ぎたい。遺産相続コンサルタントのプロが中高年に贈る、読んで得する実録風税務専門…

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