前回は、電子記録債権業務における「EDI(電子データ交換)」の活用法を取り上げました。今回は、電子記録債権の活用が期待される、輸入業務の代金決済サービスについて見ていきます。

自国の銀行を通す代金決済は「手数料」が高い

前回の続きです。

 

以上のほかにも、電子記録債権にはさまざまなサービスの可能性が広がっています。ひとつは、輸入における代金決済への応用です。

 

従来、輸入における代金決済にあたっては、輸入者(日本)と輸出者(輸出国)の側、それぞれが自国の銀行を通してL/C(信用状)や荷為替手形、船積書類のやり取りを行っていました。そのため、手続きに日数がかかり、手数料もかなり高いのが実情です(図表)。

 

[図表]L/Cを使った場合の輸入決済

商社を仲介した電子記録債権の利用で「コスト削減」に

これに対し、私が提案しているのが、海外に現地法人を持つ商社等が間に入って電子記録債権を使うスキームです。この方法なら、L/Cが不要になるのでその発行コストが削減できます。また、輸入者は国内送金のみで決済できるため、海外での支払いコストも不要になります。

企業のためのフィンテック入門

企業のためのフィンテック入門

小倉 隆志

幻冬舎メディアコンサルティング

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