前回に引き続き、新築アパートの購入や建築にまつわる「初期費用」の概要を見ていきます。今回は、登録免許税や不動産取得税に関する費用を紹介します。

売買価格などに応じて課される「登録免許税」

前回の続きです。

 

〈登録免許税〉

購入したアパートの所有権を登記するために必要な税金です。ローンを銀行から借り、銀行が抵当権を設定する場合にも抵当権の登記をします。

 

そうした際、売買価格やローンの借入額に応じて登録免許税がかかります。

 

[図表1]登記免許税の税額の例

 

〈不動産取得税〉

不動産を購入したりした際に一度だけかかる税金で、納める先は都道府県です。アパートを買って半年くらいすると通知が届きます。

 

[図表2]不動産所得税の税額

※平成30年3月31日まで(延長の可能性あり)。適用されるには「宅地」などの要件が必要。また、新築時に40㎡以上
240㎡以下などの条件を満たせば、一定額を控除される。
※平成30年3月31日まで(延長の可能性あり)。適用されるには「宅地」などの要件が必要。
また、新築時に40㎡以上 240㎡以下などの条件を満たせば、一定額を控除される。

「固定資産税精算金」は決済日によって負担者が異なる

〈司法書士費用〉

不動産に関する登記の手続きは、最寄りの登記所で行います。

 

自分で行うことも可能ですが、申請書の書き方など専門的であり、通常は司法書士に依頼するので、その分の費用がかかります。

 

〈固定資産税精算金〉

これは、物件にかかる固定資産税と都市計画税の日割り分です。

 

固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日現在で不動産の所有者として登記されている人が負担します。年の途中で不動産を売却しても、1月1日の所有者のところに1年分の固定資産税等の請求がきます。

 

そのため、不動産の売買では、決済日を基準にそれ以前(1月1日から決済日前日まで)は売主負担、決済日以降(決済日から12月31日まで)は買主負担として精算することになります。

「コンパクトアパート」ではじめる超ローリスク不動産投資

「コンパクトアパート」ではじめる超ローリスク不動産投資

山上 晶則

幻冬舎メディアコンサルティング

2016年3月に不動産調査会社「タス」が行った調査によると、首都圏賃貸アパートが「空室率30%超」となっています。今後もさらに日本の人口減少は続き、その一方で貸家着工数は増え続けているため、多くの不動産オーナーが空室…

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