今回は、特区民泊運営で必ず行いたい「近隣住民」への告知方法を見ていきます。※本連載は、民泊運営アドバイザーとして活躍する新山彰二氏の著書、『特区民泊で成功する!民泊のはじめ方』(秀和システム)の中から一部を抜粋し、大阪市のケースを例に「特区民泊」の許可を取る方法を説明します。

近隣住民に告知する際は「書面」を渡す

説明会、または戸別訪問で近隣の方にお伝えすることは、次の項目となります。

 

●施設の名称と所在地

●特区民泊の運営者の氏名

●事業概要

●苦情などに対応する窓口の責任者の名前と所在地、連絡先

●廃棄物の処理方法

●火災などの緊急事態が起こった際の対応策

 

これらは、書面をお渡しして、説明するようにします。

「説明会」「戸別訪問」を行う際の手順とは?

近隣への告知を実施するための流れとしては、まず「近隣住民」にあたる世帯がどこからどこまでの範囲になるかの確認をして、説明会開催か個別訪問のいずれかを行います。

 

説明会の場合は説明会の案内書と、説明資料を作成。そして実際に説明会を実施しますが、説明会は運営する施設で行うのが手軽ですし、参加者にとって民泊のイメージも湧きやすいのでおすすめです。

 

もしくは説明会ではなく個別訪問でも大丈夫ですが、いずれにしてもお会いできなかった方については該当書類をポスティングすることで別途説明会や個別訪問は不要になります。

 

なお、終了後に周辺住民からの問い合わせがあるかを見極める期間として1週間程度を確保することが望ましいとされています。

特区民泊で成功する! 民泊のはじめ方

特区民泊で成功する! 民泊のはじめ方

新山 彰二

秀和システム

不動産投資よりも手軽に取り組めるとして人気の民泊ビジネス。注目度は高くても、以前は法的にはグレーゾーンなものでしたが、2016年の特区民泊のスタートで、今では完全に合法的なビジネスとなりました。 本書は、大阪市で…

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