今回は、特区民泊ビジネスの参入時に相談すべき「5つ」の関係局について見ていきましょう。※本連載は、民泊運営アドバイザーとして活躍する新山彰二氏の著書、『特区民泊で成功する!民泊のはじめ方』(秀和システム)の中から一部を抜粋し、大阪市のケースを例に「特区民泊」の許可を取る方法を説明します。

特区民泊の認定申請で一番お世話になる「保健所」

前回説明したように、申請ができそうな物件かまずはチェックをし、大きな問題がなければ、次は関係局への事前相談に行くことになります。事前相談すべき関係局は、主に5カ所あります。

 

①保健所(特定認定申請)

特区民泊の認定申請をするために、一番お世話になるのが保健所です。まずは全体の流れなどを把握するために、一度訪れて事前相談を受けておくと良いでしょう。

 

大阪市では2016年度末に何度か事業者向けの説明会なども行われましたが、事前に予約を入れておけば個別相談もできます。どのような流れで申請を進めるのか、現時点でわからないことがあれば、事前に相談しておくと良いでしょう。

 

②都市計画局(建築基準法)

運営しようとしている物件が建築基準法に適合していない場合は、この都市計画局に相談すべきです。物件が「共同住宅」「寄宿舎」「一戸建ての住宅」の場合は問題ありませんが、「事務所」など別の用途になっている場合は相談しに行くべきでしょう。

 

建物の用途変更には多くの手間と費用がかかってしまう可能性がありますので、もし別の用途になっている場合は、できるだけ早めに用途変更の手続きをしておきましょう。

事前確認でもっとも重要となる「消防署」への相談

③消防署(消防関係)

事前確認でもっとも重要なのが、この消防署への確認です。特区民泊の申請を出す予定の物件が決まっていれば、その住所を管轄する消防署へ平日の午前中に行き、事前相談をすることをおすすめします。消防署は予約を受け付けておらず、対応できる方が平日の午前中にいることが多いからです(大阪市の場合)。

 

該当物件の住所を伝えれば、ほとんどの場合は消防署で保管している物件の資料をもとに、特区民泊を申請するためにはどんな設備が必要かなどを教えてくれます。一度聞きに行けば、ハードルがどれぐらい高いかなどがわかるでしょう。

 

ただ注意していただきたいのが、物件全体と比較して何%を民泊として運営するかによって、消防法を満たす基準が変わってくるということです。なので、事前に相談していたとしても、実際の申請時にすでに他の部屋が申請されていると、要件が難しくなる可能性もあります。

 

後になるほど要件が厳しくなる可能性もあるので、そこは注意していきましょう。

 

④環境局(事業系廃棄物)

民泊では、ゲストが出すごみについては、運営者が排出責任を持つ「事業系ごみ」として扱われます。そのため、運営者は廃棄物処理業許可業者に収集を依頼しなければなりません。

 

このごみ処理については環境局にある、一般廃棄物指導課に事前確認を取るようにしておきましょう。事業開始までには、ここに「廃棄物の処理方法」の書類をチェックしてもらい、「廃棄物の処理に関する報告」の書類を提出することが義務付けられています。

 

⑤各市税事務所(固定資産税)

他にも、民泊のために不動産を購入した場合は固定資産税が毎年かかりますし、すでに保有されている場合でも民泊を始めることで固定資産税額が変わる場合があります。物件の保有者の方は、あらかじめどれくらいの額になるのかを税務署などに確認しておいたほうが良いでしょう。

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