前回は、不動産価格を決める「物件の査定判断」のポイントを取り上げました。今回は、マイホームの売却時に「リフォーム代」が上乗せできない理由を見ていきます。

リフォームは「売り手側の都合」に過ぎない!?

現在、大量に資材を仕入れ、施工している建売業者(いわゆるパワービルダー)の新築建物は昔の建物より耐震性、断熱性が優れたものが1000万円程度という価格で売られています。

 

売り手側にとってみれば、物件の売却により、支出した費用もあわせて回収したいと考えるのは自然なことです。とくに数百万円単位にもなるリフォーム費用は、物件価格に上乗せしたいと思うものです。

 

ただし、リフォーム費用は必ずしも査定に反映されるとは限りません。少なくとも、「500万円かけているから500万円上乗せする」ということは、ほとんどあり得ません。それはあくまでも、売り手側の都合でしかないからです。

物件の優位性を把握しつつ、査定額を見積もっておく

そもそもリフォームにかかる費用には、リフォーム業者の利益も上乗せされています。これは新築物件でも同じことです。新築物件の売り出し価格には、土地の価格や原材料費だけでなく、広告宣伝費や人件費、そして業者の利益も上乗せされています。

 

そう考えると、リフォーム費用がそのまま価格に反映されるはずはないことがわかります。

 

これと比較しても、市場原理からしておかしなことだと分かるでしょう。

 

このことから、あくまでも物件価格に反映されるのは、リフォームによって物件の価値が高まっている部分に関してのみ、ということになるでしょう。

 

大切なのは、自身のマイホームにはどのような優位性があるのかをあらかじめ把握しておきつつ、築年数をもとにおおよその査定額を見積もっておくこと。あとは、マイナスポイントを減らせるように工夫すること。そして、リフォームにはあまり期待しないことなのです。

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