今回は、被相続人が「ブラジル」国籍の場合の準拠法について説明します。※本連載では、東京弁護士会法友会の編著書、『所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登記手続』(青林書院)の中から一部を抜粋し、不動産の相続について、相続人が外国人である場合や、被相続人が外国人である場合の対応について解説します。

ブラジルは相続統一主義、かつ住所地法主義を採用

 概 説

 

国際私法として,1942年9月4日大統領令第4657号「民法施行法(序法)」10条が挙げられる。同条には,「死亡又は失踪による相続は,財産の性質及び所在地にかかわらず,被相続人又は失踪者が住所を有した国の法に従う。」との規定がある。

 

ブラジルは動産,不動産の区別を行わない相続統一主義をとり,かつ住所地法主義を採用している。

 

そのため,日本に住所がある場合,通則法41条の反致の規定により日本の相続法が適用される。

 

被相続人の最終の住所がブラジルにある場合,ブラジルの法律が準拠法となる。

 

ブラジルでは2003年に新民法が施行されているので,それ以後は新民法が,それ以前は旧民法が適用される。

日本に住所がある場合は、日本の相続法が適用

⒜ 旧民法

 

法定相続人は,第1順位直系卑属,第2順位直系尊属,第3順位生存配偶者,第4順位傍系血族,第5順位国庫となる。

 

⒝ 新民法

 

新法では,生存配偶者を優遇する規定が新設され,生存配偶者は原則として常に相続人となる(ブラジル民法1829条)。具体的には,法定相続人は,第1順位直系卑属と生存配偶者,第2順位直系尊属と生存配偶者,第3順位生存配偶者のみが相続人,第4順位傍系血族,第5順位国庫となる。

 

調査方法

 

上述のとおり被相続人がブラジル国籍であっても,日本に住所がある場合は,日本の相続法が適用される。

 

ブラジルの相続法については,山北英仁『渉外不動産登記の法律と実務』(日本加除出版,2014)に解説されているので参照されたい。

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    本連載は、2017年5月9日刊行の書籍、『所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登録手続』から抜粋したものです。稀にその後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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