今回は、介護ビジネス関連の法改正において、事業者による正確な情報入手の重要性を方法を見ていきます。※本連載は、社会保険労務士、社会福祉士の資格を活かしたコンサルタントで、「福祉介護業界」に特化した人事制度や労務管理へのアドバイスを全国の顧問先で行う、株式会社シンクアクト代表・志賀弘幸氏の著書、『ビジネスとしての介護施設』(時事通信出版局)の中から一部を抜粋し、介護施設の経営改善策を解説していきます。

福祉・介護業界は、制度の理解なくして経営はできない

福祉・介護業界は介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法などの法律に基づいた制度で、数年に1度の法改正や制度変更が行われ、事業者はその変更に対応していかなければなりません。

 

法律の改正や制度変更がある度、士業事務所、コンサル会社、研修会社などがセミナーを開催しています。このようなセミナーへの参加は年々増加しています。弊社のセミナーも然りです。

 

私も情報収集としてセミナーに参加しますが、タイトルと内容の乖離にがっかりすることもあります。福祉・介護業界は、制度を理解していないと経営はできません。福祉・介護に精通していることと、経営についても理解しているという両輪を備えているセミナー・研修が今後ますます求められるようになるでしょう。

助成金の申請は「知っているもの勝ち」

また最近は、助成金を受給する福祉・介護事業者もかなり増えております。私も社会保険労務士ですので、助成金の申請のお手伝いも増えています。助成金についていえば、正直なところ「知っているもの勝ち」という側面があります。知っていれば受給できますし、知らなければ受給できません。日本という国は、基本的には「申請主義」ですので、制度を理解し、要件を満たしていても、自分から申請しなければ助成金を受給することはできません。

 

近年の厚労省関係の助成金の特徴として、「計画書」の作成が必須になりつつあります。特に「人材育成」や「制度構築」においては、「計画書」の策定が非常に重要視されています。

 

これらの制度改正や人材育成については、「就業規則の変更」が要件にあることもありますので、「助成金がもらえるから」といって、できもしない制度を無理して構築すると後で自分の首を絞めることになります。しっかりと目的や目標を定めることが大切であり、安易に就業規則等を変更することはお勧めできません。重要なことは、「助成金ありき」で制度を構築したり、人材育成をしたりしてはいけないということです。

ビジネスとしての介護施設

ビジネスとしての介護施設

志賀 弘幸

時事通信出版局

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