前回に引き続き、「企業の倒産」に関する基礎知識を、Q&A方式で学んでいきましょう。今回は、「抵当権」などがテーマです。※本連載は、東京都中小企業振興公社事業継承・再生支援事業登録専門家だった経験を持ち、企業再生支援を中心に活動する坂田薫氏の著書、『社長さん! あなたの資産と会社を守る最後の一手、教えます!』(こう書房)より一部を抜粋し、「倒産回避」「資産防衛」「事業再生」を実現する方法を紹介します。

特定の債権に対して設定される「抵当権」

Q:「抵当権、根抵当権」って何ですか?

 

おっ。いよいよ難しくなったぞ。根抵当権を自宅の不動産に設定して、銀行から会社の運転資金を借入れしている社長さんなんか、かなり多いのだけれど、いざこの質問をしてみるとアヤフヤな答えしか返ってこないことが多い。

 

で、説明するとね、金融機関などからお金を借りるとき、担保として不動産に設定されるのが抵当権・根抵当権なんだけれど、抵当権は、○○○○年○月○日に借りた2000万円の担保として設定するとか、特定の債権(借入金など)に対して設定されるもの。

 

一方、根抵当権は、反復継続して借入れする場合など、一定の金額まで包括して担保するもの。抵当権・根抵当権は、債務者がそこに住んでいてもまったく問題ないので、もっとも合理的な担保なのです(以下の図表を参照)。

 

[図表]抵当権、根抵当権とは・・・

土地は借地でも、建物に抵当権・根抵当権を設定可能

ちなみに、担保の提供者は、承諾してもらえれば第三者でもオーケーで、このような場合、この第三者を物上保証人という。それから、建物は所有しているけれど土地は借地という借地権(※)でも、建物には抵当権・根抵当権が設定できる。

 

(※)借地権・・・特定の土地の上に建物を所有するため、他人の土地を借りて使用する権利。地主と土地を借りる契約を結び、地代の支払いを行なう。

 

連載の第3回から今回まで説明した5つの知識があれば、これからのお話はグーンとわかりやすくなるはず。

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