今回は、相続税の「連帯納付義務」の問題が発生する理由を見ていきます。※本連載は、みどり総合法律事務所の所長・弁護士の関戸一考氏、同じく弁護士の関戸京子氏の共著、『新・税金裁判ものがたり』(メディアイランド)の中から一部を抜粋し、具体例を題材に、税金裁判の現状と課題を解説します。

相続は誰にでも発生する身近な問題

ここでは、今まで取扱ってきた事件の中から何が見えてくるのか、税金裁判をめぐる問題とこれからの課題について、もう少し広い観点から説明してみたいと思います。

 

相続は誰にでも発生する身近な問題であり、相続税をめぐって税務調査を受けたり課税処分を受けたりすることは、決して珍しいことではありません。しかも、相続税は自分1人だけで解決できる問題ではなく、共同相続人間での相続をめぐる紛争なども関係してきます。そこで、相続税をめぐる問題の中から、いくつかの典型的な問題をここで取り上げます。まず、連帯納付義務についてお話したいと思います。

相続税の正しい申告・納付ができなかった場合に発生

連帯納付義務について問題が発生するのは、概ね以下の経過をたどります。

 

①第1段階(相続対策)

 

被相続人の死亡

 

②第2段階(相続税の申告と税務調査)

 

 

税務調査により、③と④が判明した時は、修正勧奨を受けます(その場合修正申告をするか更正処分を受けます)

 

③第3段階(連帯納付義務の確定)

 

 

④第4段階(督促処分)

 

新・税金裁判ものがたり

新・税金裁判ものがたり

関戸 一考,関戸 京子

メディアイランド

相続税、贈与税、青色申告、認知症、連帯納付義務…税金裁判の専門家が納税者目線で解きほぐす。 弁護士・税理士・税金裁判に興味のある納税者必読!豊富な具体例を題材に、税金裁判の現状と課題を解説します。

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