今回は、リベート(売上割戻し)を未払計上する方法を見ていきます。※本連載は、オーナー企業へのコンサルティングサービスに強みを持つ、税理士法人アーク&パートナーズの著書『会社の節税をするならこの1冊』(自由国民社)の中から一部を抜粋し、売上・仕入れ・製造に関する「節税ポイント」を紹介します。

売上割戻しは「費用」として損金の算入が可能

■リベート(売上割戻し)を未払計上するには

商品を大量に購入してくれた相手に対して一定の割合で金銭などを渡すことを、「売上割戻し」といいます。売上割戻しは、売上値引きと同じ性質であることから、費用として損金に算入できます。

 

■交際費との区別に注意

売上割戻しは税務上、交際費と認定される場合があります。売上割戻しは金銭を受け取った側は収益として計上し、渡した側は費用として損金に算入します。この売上割戻しを商品やほかのもの(例えば商品券や観劇券、旅行券等)で渡したときには謝礼としての意味合いが強くなるため、原則として交際費になることに注意しましょう。

販売の契約内容によって、損金算入の時期が異なる

■損金算入時期

販売の契約内容によって、損金に算入する時期が異なることに注意しましょう。

 

[図表]損金算入時期

※この方法は事業年度終了後の決算手続中に決定することができますので、節税対策として非常に有効な手段となります。
※この方法は事業年度終了後の決算手続中に決定することができますので、節税対策として非常に有効な手段となります。

 

<ポイント>

●売上割戻しに関する規約を作成する。

●金額が確定していれば損金に算入できる。

会社の節税をするならこの1冊

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税理士法人アーク&パートナーズ

自由国民社

1円でも多くお金を残して財務体質を強化しよう! 会社のためになる、無駄遣いにならない、厳選したテクニックのみを紹介。法人税を中心に、消費税、所得税、相続税などの節税テクニックを解説。経費の処理、計上の仕方などの計…

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